建築確認に伴う道路後退部分買取り
町では、すみよい町づくりを推進するため皆様のご協力をいただき、建築確認
申請時に道路後退部分の買収を行っております。「建築基準法による道路後退
取り扱い要綱」をご理解の上、ご協力をお願いします。
道路後退部分とは
建築基準法第42条第2項(抜粋)
幅員4m未満の道は、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線
とみなす。ただし、当該道路がその中心線からの水平距離2m未満でがけ地、
川、線路敷地その他 これに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等
の道の側の境界線及びその境界線からの道の側に水平距離4mの線をその道路
の境界線とみなす。
建築基準法第44条第1項(抜粋)
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して
建築し、又は築造してはならない。

道路後退部分の買収までの流れ
建築確認申請
- 書類の提出(土地売渡証書、登記承諾書、登記原因証明情報、請求書、町に住所のない方は印鑑証明書等)
- 道路後退部分の測量・・・町より委託した土地家屋調査士による測量
- 分筆登記・所有権移転登記・・・当該土地に抵当権等が設定されている場合は時間がかかる場合があります。
- 土地代金の支払(登記済み後1ヶ月以内)
お願い
・提出していただく書類には住所・氏名を記入し、登録印鑑で押印してください。・後退部分に既存の塀などの工作物が存在する場合は原則的には撤去していただきますが、
やむを得ない場合はいずれ撤去してください。
・申請後はなるべく抵当権等の設定はご遠慮ください。
・委託者等の事情により、道路後退が完了するまでに期間を要する場合がありますが、
ご理解ください。
この件に関する問い合わせは
建設水道課 都市計画係電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711