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建築物に係る制限・申請等

建築確認申請に係る制限・申請等

 
 
長野県佐久建設事務所(建築課)へ提出する建築確認申請書の添付書類に、敷地が建築基準
 法で規定する道路に接していることを証明する、道路証明書があります。
 道路証明書の交付申請には、以下の【必要書類】を当庁に提出してください。
 庁内で必要事項を確認し、証明書の用意ができましたら、電話にて連絡しますので、
 来庁してください。
 なお、受付時に300円の道路証明発行手数料がかかります。
 (確認検査手数料とは別のものです)


【必要書類】(提出部数:3部)

① 建築確認申請書の第1面~第5面(工作物は第1面、第2面)

② 位置図

③ 公図の写し

④ 求積図

⑤ 配置図

⑥ 各階平面図

⑦ 立面図

⑧ 委任状(代理申請の場合)

⑨ 道路後退に係る確約書(敷地が建築基準法第42条第2項に規定する道路に接する場合)


(道路後退確約書 確約書(1)(docx 15kb)  確約書(2)(docx 14kb) )

(参考:長野県HP建築確認関係
 https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kakunin/yoshiki-2.html )

都市計画区域内 用途地域について

 
 当町の都市計画区域は「線引きされていない都市計画区域」です。
 地番で照会をいただければ、下表の用途地域のいずれに属すか回答できます。

 
用途地域区分建ペイ率容積率外壁の後退高さ制限
第一種低層住居専用地域40・50%60・80%1.5m10m
第一種中高層住居専用地域60%200% 
第一種住居地域60%200%
第二種住居地域60%200%
準住居地域60%200%
近隣商業地域80%200%
準工業地域60%200%
無指定地域60%100・200%























(用途地域指定 昭和48年12月27日)

(現用途地域指定 平成7年10月4日)

(無指定地域 平成16年5月1日)

【指定なし】 防火地域 法第22条、23条 高度地区

(参考:都市計画図(pdf 2,549kb)

都市計画区域外について

 
 木造2階建てまでの建築にあたっては、以下の【必要書類】を当庁に提出してください。
 なお、「木造3階建て又は延べ面積が500㎡を超えるもの」「木造以外の2階建て又は、
 延べ面積が200㎡を超えるもの」「特殊建築物で、その用途に供する部分の延べ面積が200
 ㎡を超えるもの」は建築確認申請が必要です。


【必要書類】(提出部数:2部)

① 建築工事届

② 位置図

③ 公図の写し

④ 配置図

⑤ 各階平面図

⑥ 立面図

長野県自然保護協定地について

  
 以下の2地域について、長野県自然保護協定による建築制限があります。

オナーズヒル軽井沢(御代田町大字茂沢の一部)

  • 建ペイ率20% 容積率20% 高さ制限 2階建て以下 10m以下

紀州鉄道西軽井沢別荘地(御代田町大字面替の一部)

  • 建ペイ率20% 高さ制限15m以下

都市計画法53条第1項許可申請について

 
 許可基準は以下のとおりです。

① 階数が2階以下で地下を有しない。

② 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他、これに類する構造。

  建築にあたっては、以下の【必要書類】を当庁に提出してください。

【必要書類】(提出部数:2部)

① 申請書

② 位置図

③ 配置図(都市計画道路線を記載する)

④ 公図の写し

⑤ 平面図

⑥ 立面図

(53条 申請書様式 53条(docx 18kb)

風致地区における許可・協議・通知申請等

 
 風致地区は「久保沢風致地区(第1種・第2種)」「一里塚風致地区(第2種)」
 「雪窓風致地区(第1種・第2種)」「十二の森風致地区(第1種)」があります。
 (昭和47年12月25日に風致地区指定)
 行為を行う場所が風致地区に該当するかは、事前に建設水道課都市計画係まで確認願いま
 す。

1.風致地区内における許可が必要な行為    

 
 風致地区内では、以下の行為を行う場合に許可が必要であり、条例に定める許可の基準に
 該当する場合に許可となります。

① 建築物その他工作物(土地に自立して設置する太陽光発電設備を含む。)の新築、増築、
  改築又は移転

② 建築物等の色彩の変更

③ 宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更

④ 水面の埋立て

⑤ 木竹の伐採

⑥ 土石の類の採取

⑦ 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

2.風致地区内における行為の許可基準   

 
 ① 建築物の建築等


 制限等の内容は下表のとおりで、申請には以下の【必要書類】を提出してください。
第1種風致地区第2種風致地区
建ペイ率20%40%
高さ制限8m15m
道路後退3m2m
隣地後退1.5m1m
外壁の色灰色又は茶色系統(マンセル値 彩度4以下)
屋根の色黒色又は緑色系統(マンセル値 彩度4以下)
植  栽建物を遮へいできる程度
【必要書類】(提出部数:2部)

① 申請書

② 行為ごとに異なる添付書類と図面
(添付書類 風致別表①(xls 38kb) 風致別表②(xls 40kb)を参照)

③ 公図(建築確認申請を民間の審査機関に提出する場合)


(風致地区 申請書様式 風致地区内許可申請書(docx 26kb) 風致地区変更許可申請書(docx 19kb) 風致地区完了届(docx 19kb)


 ② 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質変更

 土地の形質変更等をする際は、風致地区の種別ごとに下表の必要緑地面積が適用されます。
風致地区種別必要な緑地面積
第1種風致地区宅地の造成等面積×50%以上
第2種風致地区宅地の造成等面積×30%以上
 ただし、土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、
 この限りではありません。


 ③ その他の行為について

 「工作物の建築等」「建築物の色彩の変更」「木竹の伐採」「水面の埋立て」
 「土石の類の採取」「屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積」の場合についても、
 それぞれ許可基準があり、許可を得てから行為に着手する必要があります。
 許可申請の際は、事前に相談してください。

(3)風致地区内における協議・通知の行為

 
 国若しくは地方公共団体の機関又は規則で定める公共団体が行う行為については「協議」の
 行為です。
 道路、河川、公園等の施設又は通信、放送、電気、ガス、水道等の事業の用に供する工作物
 の設置又は管理に係る行為、重要文化財の保存に係る行為、その他の行為で都市の風致の維
 持に著しい支障がないものとして規則で定める行為は「通知」の行為です。

(参考:別表③ 規則で定める公共団体 別表④ 規則で定める行為 風致別表③・④(xls 55kb)

(参考:風致地区の手引き

長野県景観条例届出

 
 届出が必要な行為は下表のとおりです。
 当町内における行為を予定して、以下の【必要書類】を提出する長野県景観条例届出の窓口
 は建設水道課です。
 当庁で内容を確認後に連絡しますので、長野県佐久建設事務所(建築課)に提出してくださ
 い。
行為の種類浅間山麓景観形成重点地域大規模行為
建築物等建築物 新築
増築
改築
移転

高さ13m又は

床面積の合計が20㎡を超えるもの

高さ13m又は
建築面積1,000㎡を超えるもの
外観変更変更による面積が25㎡を超えるもの変更による面積が400㎡を超えるもの
工作物煙突
鉄柱・木柱類
遊戯施設類
高架水槽類
新築

増築

改築

移転

外観変更
高さが5mを超えるもの高さが13mを超えるもの
電力供給施設高さが8mを超えるもの高さが20mを超えるもの
広告塔・広告板類高さが5m又は
表示面積3㎡を超えるもの
高さが13m又は
表示面積25㎡を超えるもの
プラント類
自動車車庫
飼料貯蔵施設
石油貯蔵施設
処理施設類
建造面積が20㎡を超えるもの高さが13m又は
建造面積1,000㎡を超えるもの
太陽光発電施設
(一団の土地又は水面に設置されるもの)
太陽光発電池モジュールの築造面積の合計
20㎡を超えるもの1,000㎡を超えるもの
土地の形質の変更・土砂類の採取面積300㎡又は生じる法面・擁壁の高さが1.5mを超えるもの面積3,000㎡又は生じる法面・擁壁の高さが3mかつ長さが30mを超えるもの
屋外における物品の集積・貯蔵高さ3m又は集積・貯蔵面積が
100㎡を超えるもの
高さ3m又は集積・貯蔵面積が
1,000㎡を超えるもの
屋外における広告物の表示・掲示表示面積が3㎡を超えるもの表示面積が25㎡を超えるもの

【提出書類】(提出部数:4部)

① 届出書

② 位置図

③ 配置図(植栽配置を記載)

④ 立面図(外壁及び屋根を着色のうえ、マンセル記号を記入)

⑤ 敷地の写真(2枚以上)

⑥ 公図(建築確認申請を民間の審査機関に提出する場合)

⑦ 平面図(建築確認申請を民間の審査機関に提出する場合)


(景観条例 届出書様式 景観条例届出(docx 21kb) 景観条例届出(pdf 134kb) )

この件に関する問い合わせは

建設水道課 都市計画係
電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711

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