長野県景観規則の一部改正に伴い、一定規模を超える太陽光発電施設の建設は事前届出が必要です
一定規模を超える太陽光発電設備の建設は、事前届出が必要です
長野県では「長野県景観規則」を改正しました。これにより、長野県景観計画の区域に
おいて一定規模を超える太陽光発電施設を設置しようとするときは、景観法に基づき
事前届出が必要になります。
届出に基づき、周辺の景観との調和への配慮について「景観育成基準」により審査しま
す。
(1)事前届出が必要となる太陽光発電施設の規模
届出規模の要件 | 景観育成重点地域 | 一般地域 |
太陽電池モジュールの築造面積の合計 | 20㎥を超えるもの | 1,000㎥を超えるもの |
長野県景観計画の中で指定される地域です。御代田町は、長野県景観計画により、
都市計画区域内全域及び、北側は浅間幹線(千m林道)までの地域が、重点地域に
指定されています。
※一般地域…景観育成重点地域以外の地域です。御代田町は、おおむね伍賀地区及び
浅間幹線から北側の地域になります。
※築造面積…建築基準法施行令(昭和25年11月政令338号)の定める
「工作物の水平投影面積」です。
(2)施行期日
平成28年12月1日(平成29年1月1日以後に着手するものについて適用されます。)
(3)届出時期
着手予定の30日前までに、御代田町建設水道課窓口に提出してください。
届出様式は長野県ホームページからダウンロードできます。
【長野県ホームページ】
https://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/infra/shinsei/kensetsu/kekanho.html
(4)その他
① 建築物の屋根、屋上に設置される太陽光発電施設(設備)は、従来どおり、
建築設備として扱いますが、後から取り付けられる場合は、建築物の外観の
変更として次の表により届出が必要です。
届出規模の要件 | 景観育成重点地域 | 一般地域 |
太陽電池モジュールの設置面積 | 25㎡を超えるもの | 400㎡を超えるもの |
【長野県ホームページ】
https://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/kurashi/sumai/shisaku/ikuse.html
③ 詳細は、長野県建設部都市・まちづくり課、または御代田町建設水道課
都市計画係までお問い合わせください。
長野県建設部都市・まちづくり課 景観係 026-235-7348
この件に関する問い合わせは
建設水道課 都市計画係電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711