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介護保険のサービス

介護サービス(要介護1~5)

居宅サービス

訪問介護

(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護(食事・入浴・排泄のお世話・衣類やシーツ交換など)や生活援助(掃除・洗濯・買物・調理など)を受けます。

訪問入浴

自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けます。

訪問リハビリテーション

リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。

訪問看護

看護師などに訪問してもらい、床ずれの手当や点滴の管理をしてもらいます。

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。

通所リハビリテーション

介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。

短期入所生活介護

(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護

(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。

特定施設入所者生活介護

該当する有料老人ホームなどに入所している方が受けるサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

施設サービス

介護老人福祉施設

(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅では介護が出来ない方が対象の施設です。

食事・入浴などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。

介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとで介護や看護、リハビリが受けられます。

介護療養型医療施設

急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。介護体制が整った医療施設(病院)で、医療や看護などが受けられます。

介護予防サービス(要支援1・2)

介護予防訪問入浴介護

浴室がない場合や、浴室の利用が難しい場合に、入浴のお手伝いのサービスが受けられます。

介護予防訪問リハビリ
テーション

専門家に訪問してもらい、利用者が自分で行える体操やリバビリなどの指導を受けます。

介護予防居宅療養
管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに訪問してもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。

介護予防訪問看護

看護師などに訪問してもらい、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを受けます。

介護予防通所リハビリ
テーション

介護老人保健施設や病院・診療所で、介護予防を目的とした生活機能向上の維持向上のための機能訓練などが日帰りで受けられます。

介護予防短期入所
生活介護

特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事・入浴などのサービスや生活機能向上の維持向上のための機能訓練が受けられます。

介護予防短期入所
療養介護

介護老人保健施設などに短期入所して、医療や介護、生活機能向上の維持向上のための機能訓練が受けられます。

介護予防特定施設入所者
生活介護

該当する有料老人ホームなどに入所している方が受けるサービスです。食事・入浴などや生活機能向上の維持向上のための機能訓練が受けられます。

地域密着型サービス(要介護1~5、要支援1・2)
~住み慣れた地域で受けるサービス~

認知症対応型通所介護

(介護予防認知症対応型通所介護)

認知症と診断された高齢者が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

認知症対応型共同
生活介護

(介護予防認知症対応型共同生活介護)

 【グループホーム】

認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場所(住居)で食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。ただし、要支援1は利用できません。

小規模多機能型居宅介護

(介護予防小規模多機能型居宅介護)

小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。

現在御代田町には施設は存在しません。

福祉用具貸与・購入、住宅改修(要介護1~5、要支援1・2)
~生活環境を整えるサービス~

福祉用具貸与

(介護予防福祉用具
貸与)

自立した生活を送るために福祉用具(工事を伴わない手すり・スロープ、歩行器、車椅子、特殊寝台など)を借りることができます。ただし、要支援・要介護度によって対象とならない用具もあります。

特定福祉用具購入

(特定介護予防福祉用具購入)

トイレ・入浴関連の福祉用具を購入することができます。ただし、事前に申請が必要です。

居宅介護住宅改修

(介護予防住宅改修)

より安全な生活が送れるよう、小規模な住宅改修(手すり設置、段差解消、扉の変更などの工事)費が支給されます。ただし、事前に申請が必要です。


この件に関する問い合わせは

保健福祉課 介護高齢係
電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511