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介護予防・生活支援サービス事業

 介護保険の申請をしなくても、「基本チェックリスト」に該当した方(サービス事業対象者)は、必要な範囲で各種サービスを受けることができます。

訪問型サービス

訪問型サービス独自  ホームヘルパーに訪問してもらい、身体介護や生活援助を受けることができます。
訪問型サービスA ホームヘルパーや住民主体による団体に訪問してもらい、生活援助を受けることができます。
訪問型サービスB 住民主体による団体に訪問してもらい、上記に含まれない生活援助を受けることができます。
  ※生活援助…独居の方が対象です。また、一緒に行うことが基本です。

通所型サービス

通所型サービス独自専門職による通所支援が受けられます。希望により、個別
機能訓練や入浴支援が受けられます。
通所型サービスA専門職による、入浴を含まない通所支援が受けられます。

通所型サービスB住民主体の団体による通所支援が、身近な地域の集会施設
で受けられます。
通所型サービスC理学療法士などの専門職による、短期集中型の通所支援が
受けられます。
 介護予防・生活支援サービス事業チラシ(pdf 290kb)

 通所型サービスBチラシ(pdf 443kb)

 通所型サービスCチラシ(ブラッシュアップクラブ)(pdf 4,727kb)

 通所型サービスCチラシ(元気アップクラブ)(pdf 3,717kb)


この件に関する問い合わせは

保健福祉課 地域包括支援係(地域包括支援センター)
電話番号: 0267-31-2510
FAX番号: 0267-31-2511

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