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御代田町障害者控除対象者認定のご案内

要介護認定1~5の認定を受けている65歳以上の皆さまとご家族へ

障害者控除対象者認定をご存じですか。
身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の方で、要介護認定を受け、
基準に該当する方については税法上の障害者控除対象者とみなし、
所得税及び住民税の控除が受けられます。
控除を受けるには、申請の上「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける必要があります。

◆認定基準
状態により次のとおり2区分に分けられ、控除額が異なります。
【障害者】
・認知度Ⅱa、Ⅱb、Ⅲaもしくは自立度A1、A2、B1
【特別障害者】
・認知度Ⅲbより重度もしくは自立度B2より重度の方
*認知度及び自立度のランクは介護保険主治医意見書及び認定調査票の双方を確認し、
差異がある場合は要介護1~3を障害者、要介護4・5を特別障害者とする基準となります。

◆申請方法
①昨年度までにすでに認定を受けている方
認定書に有効期限はありませんので、介護度や心身の状況に変更がない限り毎年有効です。
ただし、介護度の変更や心身の状況により区分が変更する場合は、再度障害者控除対象者認定書の交付申請が必要となります。

②まだ認定を受けていない方
障害者控除対象者認定書の交付申請が必要です。
申請後、「◆認定基準」に該当するか確認いたします。
審査により該当しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

この件に関する問い合わせは

保健福祉課 介護高齢係
電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511