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介護保険料は大切な財源です

介護保険は、40歳以上の皆様に納めていただく保険料と公費を財源に運営しています。

その負担割は、保険料50%(第1号被保険者[65歳以上の方]23%、第2号被保険者[40歳以上64歳以下の方]27%)、公費50%(国25%、長野県12.5%、御代田町12.5%)で、保険料は介護サービス提供の大切な財源です。

介護保険料を納めないでいると!!

第1号被保険者の保険料を納めないでいると滞納期間に応じ、介護サービスについて、次のような給付制限の措置がとられます。この措置は、保険料の納期限から1年を越えて滞納していると適用され、現在介護サービスを利用している方はもちろんのこと、今後介護サービスを利用する際も適用されます。  

保険料を1年以上滞納すると・・・

支払方法の変更
 介護保険サービスを利用するときは、本来費用の1割が自己負担ですが、1年以上滞納すると全額を支払っていただくことになります(ただし、費用の9割は後日、町から払い戻しを受けることができます)。

保険料を1年6ヶ月以上滞納すると・・・

保険給付の支払いの一時差し止め
 上記支払方法の変更のただし書きにある9割の払い戻しも、一時差し止められることになります(差し止められている保険給付から滞納保険料が差し引かれることもあります)。

保険料を2年以上滞納すると・・・

給付額の減額
滞納している期間に応じて一定期間、保険給付の割合が9割から7割に引き下げられ、介護サービス利用料の本人負担が3割となります。また、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

この件に関する問い合わせは

保健福祉課 介護高齢係
電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511