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介護保険料の納め方

 保険料の納付方法は、受給されている年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書、または口座振替で納めていただく「普通徴収」があります。

介護保険料は原則として年金から納めることになっています。

区分 方法 対象者
①特別徴収 年金からの天引き 年金を年額18万円以上受給されている方。
②普通徴収 納付書、または口座振替 " 年金が年額18万円未満の方。 " 新たに65歳になられた方。 " 他の市町村より転入された方。 " 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受給していなかった方。 " 年度の途中で所得の更正があり介護保険料が減額になった方。 " 年度の途中で所得の更正があり介護保険料が増額になった方。 (増額分のみ普通徴収で納めます)

①特別徴収

年金から徴収させていただく額をお知らせする「特別徴収開始通知書」を4月と9月(年2回)にお送りします。
4 6 8 10 12 2
1 2 3 4 5 6
暫定賦課(仮徴収) 4月に通知 前年度2月に納めていただいた金額と同じ金額を納めます。ただし、各期の額の平均化を図るため6月、8月につきましては、金額が変更になる場合があります。変更になる場合は、その都度ご通知いたします。 本算定賦課(本徴収) 9月に通知 年額から仮徴収分を引いた残りを3回に分けて納めます。

②普通徴収

 納入通知書を7月と、新たに資格取得した方については随時お送りします。

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
7月に通知 算出された年間保険料を8期に分けて納めます。

納付は便利な口座振替で!

納め忘れがなく、忙しい時でも安心ですので、ぜひご利用ください。
【申込み方法】
「口座振替依頼書」に、必要事項をご記入の上、保健福祉課介護高齢係窓口へ持参いただくか、ご希望の取扱金融機関の窓口へ直接お申し込みください。お申し込みの際には、預貯金通帳及び届出印をご持参ください。
【取り扱い金融機関】
八十二銀行、ゆうちょ銀行、上田信用金庫、佐久浅間農協、三井住友銀行
【振替日等】
お申し込みされてから、実際の振替開始まで一定の時間がかかります。金融機関でお申し込みされても、希望する振替日の10日前までに町に到着しなければ、その納期に間に合いませんので、お早めにお申し込みください。
振替日は各振替月の末日です。振替日が土曜・日曜・祝祭日で、金融機関が休業日の場合は翌営業日になります。
なお、何らかの理由により振替ができなかった場合は、督促状をお送りしますので、その納期の保険料は金融機関等の窓口で納めてください。

この件に関する問い合わせは

保健福祉課 介護高齢係
電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511