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介護保険料とは

65歳以上の方の介護保険料(第1号被保険者)

 65歳のお誕生日の前日の属する月より、月割りで算定し、住んでいる市町村へ直接納めていただくことになります。(例:5月1日生まれ→4月分から納めていただきます。)
  保険料納付義務の発生・消滅
賦課対象月
資格取得
65歳到達
誕生日の前日の月から
他市町村からの転入
御代田町に転入した月から
資格喪失
他市町村への転出
資格喪失日の前月まで(月の末日の場合は当月まで)
死亡
資格喪失日の前月まで
※資格喪失日:死亡は翌日。転出は翌日ですが、転出日と転入日が同日の場合は転出日当日。

第1号被保険者の保険料額(令和6年度から令和8年度)

 65歳以上の方の保険料は、本人や家族の課税状況等に応じて個人ごとに決まります。保険料は前年の所得等により毎年算定するため、各年度の保険料額(段階)が変わる場合もあります。 
 また、費用負担の公平を図るために、低所得者の保険料を公費を投入して軽減すると共に、第1段階~第13段階まで細分化しています。
所得階層
対象者
保険料率
年額
第1段階
生活保護の受給者
基準額
×0.285
17,640
本人及び世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金の受給者
本人及び世帯全員が町民税非課税で
本人の合計所得金額+年金収入額が80万円以下
第2段階
本人および世帯全員が町民税非課税で
本人の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下
基準額
×0.485
30,030
第3段階
本人および世帯全員が町民税非課税で
本人の合計所得金額+年金収入額が120万円超
基準額
×0.685
42,410
第4段階
本人が町民税非課税(世帯内に課税者がいる)で
本人の合計所得金額+年金収入額が80万円以下
基準額
×0.9
55,720
第5段階
本人が町民税非課税(世帯内に課税者がいる)で
本人の合計所得金額+年金収入額が80万円超
基準額
61,920
第6段階
本人が町民税課税で合計所得金額が120万円未満
基準額
×1.2
74,300
第7段階
本人が町民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満
基準額
×1.3
80,490
第8段階
本人が町民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満
基準額
×1.5
92,880
第9段階
本人が町民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満
基準額
×1.7
105,260
第10段階
本人が町民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満
基準額
×1.9
117,640円
第11段階
本人が町民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満
基準額
×2.1
130,030円
第12段階
本人が町民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満
基準額
×2.3
142,410円
第13段階
本人が町民税課税で合計所得金額が720万円以上
基準額
×2.4
148,600円
「合計所得金額」とは・・・収入額から公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費などを引いた金額です。(医療費、社会保険料、扶養等の控除額を差し引く前の金額です。)
「年金収入額」とは・・・税法上課税対象の収入となる公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金などで、障害年金や遺族年金は非課税のため含みません。)をいいます。

40歳から64歳の方の介護保険料(第2号被保険者)

保険料は、加入している医療保険の算定方法にて決まり、介護分として加算され医療保険料と一括して納めていただきます。
65歳になられた月からは、医療保険に加算されなくなりますので、御代田町に直接納めていただきます。介護保険料とは重複しません。
詳しくは、現在加入しています医療保険の保険者へお問い合わせください

この件に関する問い合わせは

保健福祉課 介護高齢係
電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511