介護保険料とは
65歳以上の方の介護保険料(第1号被保険者)
65歳のお誕生日の前日の属する月より、月割りで算定し、住んでいる市町村へ直接納めていただくことになります。(例:5月1日生まれ→4月分から納めていただきます。)
保険料納付義務の発生・消滅 |
賦課対象月 |
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資格取得 |
65歳到達 |
誕生日の前日の月から |
他市町村からの転入 |
御代田町に転入した月から |
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資格喪失 |
他市町村への転出 |
資格喪失日の前月まで(月の末日の場合は当月まで) |
死亡 |
資格喪失日の前月まで |
※資格喪失日:死亡は翌日。転出は翌日ですが、転出日と転入日が同日の場合は転出日当日。
第1号被保険者の保険料額(令和6年度から令和8年度)
65歳以上の方の保険料は、本人や家族の課税状況等に応じて個人ごとに決まります。保険料は前年の所得等により毎年算定するため、各年度の保険料額(段階)が変わる場合もあります。
また、費用負担の公平を図るために、低所得者の保険料を公費を投入して軽減すると共に、第1段階~第13段階まで細分化しています。
所得階層 |
対象者 |
保険料率 |
年額 |
第1段階 |
生活保護の受給者 |
基準額×0.285 |
17,640 円 |
本人及び世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金の受給者 |
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本人及び世帯全員が町民税非課税で本人の合計所得金額+年金収入額が80万円以下 |
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第2段階 |
本人および世帯全員が町民税非課税で
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基準額×0.485 |
30,030 円 |
第3段階 |
本人および世帯全員が町民税非課税で
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基準額×0.685 |
42,410 円 |
第4段階 |
本人が町民税非課税(世帯内に課税者がいる)で
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基準額×0.9 |
55,720 円 |
第5段階 |
本人が町民税非課税(世帯内に課税者がいる)で
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基準額 |
61,920 円 |
第6段階 |
本人が町民税課税で合計所得金額が120万円未満 |
基準額×1.2 |
74,300 円 |
第7段階 |
本人が町民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満 |
基準額×1.3 |
80,490 円 |
第8段階 |
本人が町民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満 |
基準額×1.5 |
92,880 円 |
第9段階 |
本人が町民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満 |
基準額×1.7 |
105,260 円 |
第10段階 |
本人が町民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満 |
基準額×1.9 |
117,640円 |
第11段階 |
本人が町民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満 |
基準額×2.1 |
130,030円 |
第12段階 |
本人が町民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満 |
基準額×2.3 |
142,410円 |
第13段階 |
本人が町民税課税で合計所得金額が720万円以上 |
基準額×2.4 |
148,600円 |
「合計所得金額」とは・・・収入額から公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費などを引いた金額です。(医療費、社会保険料、扶養等の控除額を差し引く前の金額です。)
「年金収入額」とは・・・税法上課税対象の収入となる公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金などで、障害年金や遺族年金は非課税のため含みません。)をいいます。
40歳から64歳の方の介護保険料(第2号被保険者)
保険料は、加入している医療保険の算定方法にて決まり、介護分として加算され医療保険料と一括して納めていただきます。
65歳になられた月からは、医療保険に加算されなくなりますので、御代田町に直接納めていただきます。介護保険料とは重複しません。
詳しくは、現在加入しています医療保険の保険者へお問い合わせください
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 介護高齢係電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511