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【町民税・県民税(個人住民税)】基礎知識

町民税・県民税(個人住民税)とは

町民税・県民税(個人住民税)は、地域社会の維持発展に必要な経費を、一人ひとりの能力に応じ、広く分担しあう性格を持つ税金です。
前年の1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に応じて、課税されるものです。

町民税・県民税(個人住民税)を納める人

御代田町に町民税・県民税(個人住民税)を納めていただく必要がある方は、以下のとおりです。                                   

1月1日現在、御代田町に住所がある方
1月1日現在、御代田町に住所はないが、町内に家屋敷または事務所・事業所を持っている方(※家屋敷課税と呼ばれるものです。詳しくは【町民税・県民税(個人住民税)】家屋敷課税をご覧ください。) 

税額の算出方法

町民税・県民税(個人住民税)は「均等割」と「所得割」から構成されています。

均等割

均等割は、均等の額によって負担していただくものであり、次のように定められています。

  町民税 県民税 合計
均等割 3,500円 2,000円 5,500円

※県民税均等割額2,000円のうち、500円は「長野県森林づくり県民税」としてふるさとの森林づくりのため、皆さまにご負担いただくものです。

所得割

所得割は、その人の所得金額に応じて負担していただくものです。一般に次のような方法で計算します。

所得割の計算方法
{(所得金額-所得控除額)×税率10%※-税額控除}-調整控除
※税率10%の内訳は、町民税6%・県民税4%です。
  1. 収入金額から必要経費・給与所得控除等を差し引いて、所得金額を求めます。
  2. 所得金額から社会保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額を差し引いて、課税所得金額を求めます。
  3. 課税所得金額に定められた税率(10%)を掛けて所得割額を算出します。
  4. 税額控除・調整控除がある場合は、3で算出した所得割額からそれらを差し引いて、最終的な所得割額を出します。

※所得の種類や所得額の算出方法については、【町民税・県民税(個人住民税)】所得の種類と所得額をご覧ください。
※控除の種類や控除の詳しい内容については、【町民税・県民税(個人住民税)】所得控除をご覧ください。

町民税・県民税(個人住民税)が課税されない人

均等割と所得割の両方が課税されない人

  1. 生活保護法によって、生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の所得が135万円以下の人
  3. 前年の1月1日から12月31日までに得た所得が、次の計算式で計算した金額以下の人

同一生計配偶者、扶養親族のいない人
28万円×1+10万円
同一生計配偶者、扶養親族のいる人 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+10万円+16万8,000円

所得割が課税されない人(均等割のみ課税)

  1. 前年の1月1日から12月31日までに得た所得より、所得控除額の方が大きい人
  2. 前年の1月1日から12月31日までに得た所得が、次の計算式で計算した金額以下の人
同一生計配偶者、扶養親族のいない人 35万円×1+10万円
同一生計配偶者、扶養親族のいる人 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+10万円+32万円

納税の方法

町民税・県民税(個人住民税)の納付の方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、所得の種類や要件で徴収方法が決まります。
また、就職や退職など年の途中で状況に変更があると、徴収方法も変わる場合があります。

普通徴収

町から納税義務者に送付する納税通知書によって、ご自身で納税していただく方法です。
通常6月・8月・10月・12月の年4回で納めていただきます。

特別徴収

特別徴収には「給与からの特別徴収」と「公的年金からの特別徴収」の二つがあります。

給与からの特別徴収

給与の支払者が、その人の毎月の給与から税金を天引きし、給与の支払者から町へ納めていただく方法です。
通常、その年の6月から翌年の5月までの12か月で徴収されます。

公的年金からの特別徴収

年金保険者が、その人の年金から税金を天引きし、年金保険者から町へ納めていただく方法です。
公的年金の支払の際に徴収されるため、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回での徴収となります。
また、この徴収方法の対象となる人及び対象となる税額は次のとおりです。

●対象となる人(以下の条件を全て満たす人)

  1. 課税年度の4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者で、町民税・県民税(個人住民税)の納税義務のある人
  2. 年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金を受給している人

※ただし「介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない人」「特別徴収(天引き)される個人住民税額が、年金の額を超える人」などは対象となりません。

●対象となる税額

年金から特別徴収できる税額は、原則、年金所得額に応じた税額のみとなります。
年金以外にその他の所得(事業や給与など)がある場合、その所得に応じた税額については、普通徴収や給与からの特別徴収により徴収させていただきます。

町民税・県民税(個人住民税)の申告について

御代田町に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。
所得税の確定申告の必要がない方でも、町民税・県民税(個人住民税)の申告はしていただく場合があります。
申告をしていない場合、所得証明書など発行ができず、各種手当や軽減措置を受けられないことがあります。

町民税・県民税(個人住民税)の申告が必要な方

申告をしていただく必要がある方は、次のとおりです。

  1. 前年中に収入が無く、税申告上の扶養になっていない方
  2. 前年中に収入が無く、別世帯の家族の税申告上の扶養になっている方
  3. 勤務先から御代田町へ給与支払報告書が提出されていない方
  4. 公的年金収入が400万円以下で、かつ雑所得以外の所得金額が20万円以下の方
  5. 遺族年金、障害者年金等の非課税所得のみの方

町民税・県民税(個人住民税)の申告が不要な方

申告が不要となる方は、次のとおりです。

  1. 所得税の確定申告をする(した)方
  2. 前年中の収入が1か所からの給与所得のみで年末調整がお済みの方

※年金収入から所得税が源泉徴収されている方、年の途中で退職された方は、確定申告をすることで所得税が還付されることがあります。

申告期間

該当年の翌年の3月15日まで
※期限が過ぎてしまった場合も申告は随時受け付けます。ただし遅くなるほど一度にお支払いしていただく税額が上がりますので、お早目の申告にご協力ください。

申告書様式

PDF版:令和6年度町民税・県民税簡易申告書(pdf 211kb)
Word版:令和6年度町民税・県民税簡易申告書(docx 32kb)
記入例:町民税・県民税簡易申告書 記入例 (pdf 292kb)

この件に関する問い合わせは

税務課 住民税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929

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