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【町民税・県民税(個人住民税)】所得控除

所得控除とは

所得控除は、納税者の方に配偶者や扶養親族があるかどうか、また、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、個人的な事情を配慮して、その納税者の方の実情に応じた税負
担を求めるために所得金額から差し引くこととなっています。
主な控除の種類と計算方法は次のとおりです。(所得税とは控除金額の計算が異なるものもあります。)
1.雑損控除
2.医療費控除
3.社会保険料控除
4.小規模共済等掛金控除
5.生命保険料控除
6.地震保険料控除
7.障害者控除
8.寡婦・ひとり親控除
9.勤労学生控除
10.配偶者(特別)控除
11.扶養控除
12.基礎控除

1.雑損控除

要件

次のいずれかに当てはまる場合の控除です。

●前年中に、本人や控除対象配偶者、扶養親族が災害・盗難・横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合
●前年中に、本人が災害等に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした場合
※災害関連支出は、災害等に関連して住宅家財等の取壊しまたは除去などのための支出をいいます。

控除額

次のいずれか多い方の金額となります。

控除額=
 ①(損失金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額×10%)

 ②(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円

2.医療費控除

要件

医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例は選択適用となります。
いずれか一方を選択し計算してください。

医療費控除 前年中に、本人や控除対象配偶者、扶養親族のために支払った医療費が一定の金額以上である場合の控除です。
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 前年中に、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行い、本人や控除対象配偶者、扶養親族のために支払った特定医薬品の購入費が1万2,000円を超える場合の控除です。

控除額

区分 控除額
医療費控除の場合(控除限度額200万円) 以下の①~②の順番で計算します。
①総所得金額等×5%=A 
 Aまたは10万円のいずれか低い方の額=(ア)
(支払った医療費の額-保険金等により補てんされる額)-(ア)
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の場合(控除限度額8万8,000円) (支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金等で補てんされる額)-1万2,000円

3.社会保険料控除

要件

前年中に支払った健康保険料や国民年金保険料、介護保険料などの社会保険料がある場合の控除です。

控除額

支払った社会保険料の合計額

4.小規模共済等掛金控除

要件

前年中に、次の掛金を支払った場合の控除です。

●小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金
●確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金(iDeCoの掛金など)
●地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る一定の要件を備えたものの掛金

控除額

支払った小規模企業共済等掛金の合計額

5.生命保険料控除

要件

前年中に、一般の生命保険や個人年金保険、介護医療保険等で支払った保険料がある場合の控除です。

控除額

次の1~3の当てはまる計算式により、算出します。
旧契約(平成23年12月31日以前に生命保険会社と締結した保険契約等)と新契約(平成24年1月1日以降に生命保険会社と締結した保険契約等)で控除額が異なりますので、注意してください。

1.旧契約に係る生命保険料または個人年金保険料を支払った場合

※両方の支払いがある場合は、計算により算出したそれぞれの控除額の合計額となります。(控除上限額7万円)

支払金額 控除額
~1万5,000円 支払った保険料の全額
1万5,001円~4万円 (支払った保険料の金額の合計額)×0.5+7,500円
4万1円~7万円 (支払った保険料の金額の合計額)×0.25+1万7,500円
7万1円~ 3万5,000円

2.新契約に係る生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料を支払った場合

※各種にわたり支払った場合は、計算により算出したそれぞれの控除額の合計額となります。(控除上限額7万円)

支払金額 控除額
~1万2,000円 支払った保険料の全額
1万5,001円~3万2,000円 (支払った保険料の金額の合計額)×0.5+6,000円
3万2,001円~5万6,000円 (支払った保険料の金額の合計額)×0.25+1万4,000円
5万6,001円~ 2万8,000円

3.生命保険料または個人年金保険料について、新契約と旧契約の保険料の両方を支払っている場合

新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額(各保険の上限額2万8,000円、全体の上限額7万円)

6.地震保険料控除

要件

前年中に、損害保険契約等について支払った地震等損害部分の保険料がある場合の控除です。

控除額

次の1~3の当てはまる計算式により、算出します。
※地震保険と旧長期損害保険契約とで控除額が異なります。
※また、一つの保険契約で、地震保険契約と旧長期損害保険契約のいずれの区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとします。

1.地震損害保険契約に係る保険料を支払った場合

支払金額 控除額
~5万円 支払った保険料の金額の1/2の金額
5万1円~ 2万5,000円

2.旧長期損害保険契約に係る保険料を支払った場合

支払金額 控除額
~5,000円 支払った保険料の全額
5,001円~1万5,000円 (支払った保険料の金額の合計額)×0.5+2,500円
1万5,001円~ 1万円

3.地震損害保険契約と旧長期損害保険契約の両方の保険料を支払った場合

上の1および2に準じて計算した控除額の合計額 控除額
~2万5,000円 全額
2万5,001円~ 2万5,000円

7.障害者控除

要件

前年の12月31日(年の途中で死亡した場合には、死亡した日)の現況において、本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合の控除です。
また、配偶者や扶養親族の障害者控除を受けるには、扶養控除を受けている必要があります。

控除は次のとおり分かれます。

障害者 ・身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている人
・障害の程度が障害者に準ずるものとして町長の認定を受けている人
特別障害者 ・身体障害者手帳に障害の程度が一級または二級と記載されている人
・精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている人
同居特別障害者 ・特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、扶養義務者と常に同居している人

控除額

障害者である本人、控除対象配偶者または扶養親族1人につき、次の表のとおり控除されます。

区分 控除額
本人が障害者の場合 控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合(1人につき)
障害者 26万円
特別障害者 30万円
同居特別障害者 53万円

8.寡婦・ひとり親控除

要件

本人が寡婦またはひとり親である場合の控除です。

ひとり親 現に婚姻していない人または配偶者が生死不明の人で、次の①~③のすべてに当てはまる人
①合計所得金額が500万円以下であること
②総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいること
③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるものがいないこと
寡婦 ひとり親に該当しない人で、次の①~③のすべてに当てはまる人
①合計所得金額が500万円以下であること
②以下のいずれかに該当する人
 ♦夫と死別した後婚姻をしていないまたは夫が生死不明
 ♦夫と離別した後婚姻をしておらず、子以外の扶養親族を有する
③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

控除額

女性の場合

配偶関係 死別 離別 未婚
合計所得金額 500万円以下
扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外 26万円 26万円
26万円

男性の場合

配偶関係 死別 離別 未婚
合計所得金額 500万円以下
扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外

9.勤労学生控除

要件

前年の合計所得金額が75万円以下で、勤労によらない所得が10万円以下の勤労学生である場合の控除です。

控除額

26万円

10.配偶者(特別)控除

要件

前年の12月31日(年の途中で死亡した場合は、死亡した日)の現況において、生計を一にする配偶者がいる場合に、本人と配偶者のそれぞれの合計所得に応じて受けられる控除です。
※配偶者が事業専従者となっている場合は、控除対象にはなりません。

控除額


本人(扶養義務者)の合計所得金額 控除の種類
~900万円 900万1円~950万円 950万1円~1,000万円









~48万円 一般控除対象配偶者
(70歳未満の人)
33万円 22万円 11万円



老人控除対象配偶者
(70歳以上の人)
38万円 26万円 13万円
48万1円~100万円 33万円 22万円 11万円





100万1円~105万円 31万円 21万円 11万円
105万1円~110万円 26万円 18万円 9万円
110万1円~115万円 21万円 14万円 7万円
115万1円~120万円 16万円 11万円 6万円
120万1円~125万円 11万円 8万円 4万円
125万1円~130万円 6万円 4万円 2万円
130万1円~133万円 3万円 2万円 1万円
133万1円~ 適用なし 適用なし 適用なし

11.扶養控除

要件

前年の合計所得が48万円以下の控除対象扶養親族(生計を一にする配偶者は除く)がいる場合の控除です。
※扶養親族が事業専従者になっている場合は、控除対象とすることはできません。

控除額

扶養区分 控除額
年少扶養(16歳未満) 適用なし
※控除額はありませんが、均等割などの非課税判定に必要な、扶養の人数に数えることができます。
一般扶養
(16歳以上18歳以下)
(23歳以上69歳以下)
33万円
特定扶養
(19歳以上22歳以下)
45万円
老人扶養 同居老親等 38万円
同居老親等以外 45万円

12.基礎控除

要件

合計所得金額が、2,500万円以下の場合に適用される控除です。

控除額

合計所得金額 控除額
~2,400万円 43万円
2,400万1円~2,450万円 29万円
2,450万1円~2,500万円 15万円
2,500万1円~ 適用なし

この件に関する問い合わせは

税務課 住民税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929