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平成24年4月1日より『御代田町私債権管理条例』が施行されました

 昨今、地方自治体が取り扱う金銭債権の適切な管理が課題とされている中で、国の「債権管理事務取扱規則」にならい独自に債権管理事務の適正化や合理化などに取り組む自治体が増えています。御代田町においても、平成23年12月議会定例会において、自治体が取り扱う私債権の債権管理を重点にした「御代田町私債権管理条例」の制定が可決されました。
 

債権管理について

 「債権管理」とは、御代田町(=債権者)として行うべき債権の保全や徴収、内容の変更(履行期限の延長、債権額の一部減免等)および債権の消滅に関する事務を言うとされています。
 

町が取り扱う金銭債権について

 「債権」という言葉は、日常生活においてもよく耳にする単語です。「債権」=「お金」を連想される方も多いと思われますが、「債権」とは債権者が債務者に対して一定の行為を請求する権利であるとされています。つまり料金や代金などの支払いを目的とする権利であれば、その債権は「金銭債権」ということになります。
 この金銭債権は、債権の発生原因などから「公債権」と「私債権」のいずれかに分類されます。例えば、町の私債権として主だったものは、「水道料金(小沼簡易水道料金・御代田簡易水道料金)」や「貸付金」「町営住宅家賃」などの金銭債権が該当します。また、公債権に該当するものは、税金や介護保険料、下水道使用料などが挙げられます。
 

公債権について

 公債権に該当する金銭債権のうち、町が取り扱うもので大部分を占めているのが租税です。例えば住民税などの場合、町が独自で滞納者に対して給与などの財産調査をすることができ、更に滞納処分(財産などの差押・換価・充当)をすることができます。

私債権について

 私債権に該当する金銭債権のうち、町が取り扱うもので大部分を占めているのが水道料金です。私債権の場合は、町が独自で滞納者の財産を調査する公権力がありません。また、滞納処分のような強制的な徴収をする権限も与えられていません。従って、最終的な債権回収にあたっては、裁判所への申し立てによる「民事訴訟手続き」によって、滞納債権を回収することになります。
この他にも、消滅時効に係る規定などの事務的な取り扱いについても公債権と私債権とでは、規定が異なります。
 

御代田町私債権管理条例の目的と効果について

 昨今の判例や法令解釈、または債権の性質によって根拠法令などや執るべき事務手続きが異なり、本来やらなければならないことが不明確になりがちです。また、多様化する債権管理に機動的に対応しきれない現状などが、多くの自治体で課題となっています。このように自治体が抱える債権管理の諸問題を克服し、より適切な債権管理が行えるよう御代田町としての私債権の管理に関する道筋を整備したものが「御代田町私債権管理条例」です。
 

条例制定の目的

 常に費用対効果と合理的かつ実効的な債権回収を考慮した債権管理事務について町長の責任を明確化します。

①行法令などにおける不具合などを補い、債権管理事務の合理化を図ります。
②「納付」「強制執行」「放棄」についてその取り扱いを明確化し、債権管理体制の確立と強化および合理化を図ります。

条例の運用により期待される効果

 債権者として行うべき徴収規定を集中的に明文化した条例となっていることから、滞納債権の回収などに関する事務がさらに徹底・強化されることが期待されます。
条例制定に先立ち、町長の専決処分事項を改正したことによって、滞納者に対する民事訴訟手続きがよりスムーズに処理できるようになります。
③債権放棄規定を条例に盛り込むことで、債務者が行方不明などの場合に存続し続けしまう不良債権を適切かつ合理的に処分できるようになります。
 

条例構成について

御代田町私債権管理条例

pdf_sアイコン私債権管理条例・施行規則

 

 条例の施行および運用にあたり

「条例は条例を制定することが目的ではなく、その条例が持つ目的を達成することこそが目的」です。当条例に基づき、町の私債権についてより一層効果的および効率的かつ機動的な債権管理事務を行い、個別の事務(納付・強制執行・徴収停止・放棄など)を具体的に進めていくことが重要です。また、事務を進めていく過程において必要に応じ、当条例および施行規則を改正し、活きた条例としていきます。

 

御代田町私債権管理条例の制定が可決されるまでの経過

 平成21年12月から調査を始め、担当課としての独自の検討と、先進して同条例を制定運用している自治体の調査、関係各課との協議および理事者の決定などを経て、議会全員協議会への説明を行ってまいりました。

  

年月
経過および取り組み
H21年12月
下水道使用料等の賦課徴収問題をきっかに、「債権管理」について担当課内で調査研究。
H22年3月
市町村職員中央研修所における「使用料等の滞納債権の回収方法」を受講、債権管理について必要性を認識。
H22年6月
上下水道債権(水道料金・下水道使用料・下水道受益者負担金・分担金)の賦課徴収課題を理事者へ説明。
H22年7月
課題について関係各課と協議検討し、検討結果を理事者へ説明。
※水道料金に係る債権管理および御代田町私債権管理条例策定を提案。
H22年12月
「債権管理」および「御代田町私債権管理条例の必要性」について、職員研修会を通じ、職員相互の認識を深める。
H23年7月
「御代田町私債権管理条例策定検討会」を関係各課において行う。水道料金、町営住宅家賃等の私債権を多く所管する建設課が策定の主管課となる。
H23年9月
「自治体債権の適切な管理と私債権管理条例(案)の制定に向けて」御代田町議会全員協議会にて説明。
H23年11月
「御代田町私債権管理条例(案)に関する町長の専決処分指定事項の発議について(地方自治法第180条第1項の規定による町長の専決処分指定事項)」御代田町議会全員協議会にて説明。
H23年12月
御代田町議会定例会において議員発議による「専決処分指定事項の一部改正(案)」および、町提出による「御代田町私債権管理条例(案)」が可決。
H24年4月
広報および御代田町ホームページによる周知期間を経て、平成24年4月1日「御代田町私債権管理条例・同施行規則」を施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この件に関する問い合わせは

建設水道課 上下水道管理係
電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711

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