水道関係
御代田町内は、しなの鉄道の線路を境に、南側は佐久水道の給水区域、北側は町営水道の給水区域(一部佐久水道もあり)というように2つに分かれています。
下記説明は、町営水道区域の説明になります。佐久水道区域については、佐久水道企業団(電話0267-62-1290)までお問い合わせください。
引っ越しのときは、こんな手続が必要です
転入・転居の場合は
建設水道課の窓口で開栓届・閉栓届・異動届を記入してください。
記入すること
1 使うかたの使用者名2 電話番号
3 書類の送付先
4 料金の納入方法
※口座振替の場合は、通帳の届出印が必要になります。
5 転入の場合は、使用開始日。転居の場合は、使用停止日
※書類は、役場にあります。開栓手数料の1,000円をお持ちください。
水道料金
水道料金の支払方法は、2種類あります。1 納付書
役場から、水道料金の納付書が送られます。その納付書を各指定金融機関、コンビニ
エンスストアまたは役場窓口にお持ちいただき、お支払いただく方法です。
エンスストアまたは役場窓口にお持ちいただき、お支払いただく方法です。
2 口座振替
水道料金を、口座から引き落とすためには、まず手続が必要です。手続が完了して
いれば、水道料金は手続をしていただいた口座から一定の期日に自動的に引き落と
しされるようになります。お客様には、納付書ではなく、口座振替のお知らせとい
うはがきが届くので、残高の確認をお願いします。
※水道料金の引き落としは、一般のかたは2ヵ月に1度の年6回、季節のかたは年2回、
大口のかたは毎月で年12回です。
※使用期間が1ヵ月未満の端数が出た場合は、1ヵ月分として算定します。
いれば、水道料金は手続をしていただいた口座から一定の期日に自動的に引き落と
しされるようになります。お客様には、納付書ではなく、口座振替のお知らせとい
うはがきが届くので、残高の確認をお願いします。
※水道料金の引き落としは、一般のかたは2ヵ月に1度の年6回、季節のかたは年2回、
大口のかたは毎月で年12回です。
※使用期間が1ヵ月未満の端数が出た場合は、1ヵ月分として算定します。
基本料金(1ヵ月につき) | 超過料金 | |||
---|---|---|---|---|
基本 水量 | 口径 | 料金 | 超過水量 (単位:m³) | 料金 (1m³当たり) |
13ミリ | 1,400円 | 11~20 21~100 101以上 | 150円 170円 190円 | |
20ミリ | 2,000円 | |||
25ミリ | 4,000円 | |||
30ミリ | 5,800円 | |||
40ミリ | 11,000円 | |||
50ミリ | 18,800円 | |||
75ミリ | 48,800円 | |||
100ミリ | 97,400円 |
口径 | 基本料金 | 従量料金 |
---|---|---|
13ミリ | 1,800円 | ○ 1m³~100m³ 170円/m³ ○ 101m³以上 190円/m³ |
20ミリ | 2,400円 | |
25ミリ | 4,400円 | |
30ミリ | 6,200円 | |
40ミリ | 12,000円 | |
50ミリ | 19,200円 |
区分 | 種別 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
設計審査 手数料 | 水栓が3栓以下の改造及び撤去工事 | 1件当たり | 2,500円 |
口径25ミリ以下の工事で上記以外の工事 | 1件当たり | 4,000円 | |
口径30ミリ以上の工事 | 1件当たり | 6,000円 | |
工事検査 手数料 | 水栓が3栓以下の改造工事 | 1件当たり | 2,000円 |
口径25ミリ以下の工事で上記以外の工事 | 1件当たり | 5,000円 | |
口径30ミリ以上の工事 | 1件当たり | 7,000円 | |
ただし、口径75ミリ以上の配水管から分水する場合は、 1ヵ所につき9,000円を加算する。 | |||
開栓 手数料 | 1回 | 1,000円 |
加入金(1件につき・消費税別) | |
---|---|
量水器口径 | 加入金 |
13ミリ~20ミリ | 130,000円 |
25ミリ | 260,000円 |
30ミリ | 368,000円 |
40ミリ | 810,000円 |
50ミリ | 1,420,000円 |
75ミリ以上 | 申込みの都度町長が決定 |
メーター検針
水道メーターの検針は、おおむね25日から10日間ほどで実施し、一般のかたは2ヵ月に1回、季節のかたは年2回、大口のかたは毎月です。
料金については、今回指針と前回指針の差し引きによって使用水量を算出し、その水量から料金が計算されます (用紙には、概算額と表示されます。そこに表示された金額が実際に請求される金額と異なることもあります)。
※水道メーターのボックス周りには、障害物となるようなものは、置かないようにお願いします。スムーズな検針ができるようにご協力をお願いします。
一般住宅の例
御代田春介さんのお宅の例です。
前回の指針と今回の指針の差し引きで今回の使用水量が決定されます。
春介さん宅は、今回が100m³、前回が50m³なので『100-50=50m³』。
春介さん宅は、13ミリのメーター器が付いていますので、13ミリの基本料金と使用水量の料金の合計が水道料金となります。
※口径によって基本料金が違います。
(1ヵ月10m³までは、基本料金に含まれます。)
- 概算額
- 今回請求額の目安となるものです。
漏水、その他減免対象となるようなことがあった場合は、再度料金を計算させていただきますので、概算額と請求額が異なる場合があります。 - 口座振替済のお知らせ
- 前回請求させていただいた金額ですので、今回の請求額ではありません。
※この用紙を使っての料金の支払はできませんので、ご注意ください。
この件に関する問い合わせは
建設水道課 上下水道管理係電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711