給水工事には許可が必要です
上水道使用について
最近、無許可で給水工事をし、水道を使用している事例が見受けられます。この行為は、町営水道条例に違反しており、罰則の対象となり過料を科すことになります。悪質なものに対しては窃盗罪も適応されます。
新規水道使用にあたっては、町営水道管理者に給水装置承認申請書を提出し、許可を得てから工事等実施していただきますので、上下水道工務係で手続きをしてください。
また、アパート・借家等の入退居の際は、開栓届・閉栓届・名義変更が必要となります。無届で勝手に開栓し使用すると新規と同様に罰則の対象となります。必ず、3日前までに上下水道管理係で手続きをしてください。
この件に関する問い合わせは
建設水道課 上下水道工務係・上下水道管理係電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711