漏水(水漏れ)と上下水道使用料の減免について
- 漏水(水漏れ)しているとき
- 漏水を確認する方法
- 漏水(水漏れ)に伴う上下水道使用料金の減免制度について
- 以下のような場合は減免を適用できません
- 減免の申請について
- 上水道が佐久水道企業団エリアのお宅の下水道使用料の減免申請について
漏水(水漏れ)しているとき
■道路からの漏水…上下水道工務係(0267-32-3129)までお電話ください。佐久水道区域の場合は佐久水道企業団(0267-62-1290)へお電話をお願いします。
※どちらの水道区域か分からない場合はお問い合わせください。
■量水器(メーター器)より宅地内側からの漏水…漏水調査や修理費用はお客様の負担になります。水道の工事をした業者、またはお近くの指定工事事業者に依頼してください。
漏水を確認する方法
御代田町営水道では検針業務を民間の事業者に委託し、検針の際に漏水の有無についても確認しています。
しかし一般検針では偶数月の検針を行っているため、常に各ご家庭の漏水を発見することができません。
ご家庭でも出来る漏水の有無を確認する方法をご紹介しますので、参考にしてください。
直読式水道メーターの漏水確認方法
- 宅内の蛇口を全て閉じ、水が出ていないことを確認します。
- メーターボックスを開け、水道メーターの蓋を開けます。
- 水道メーターのパイロット部分に注目します。
- 漏水の状況によりとてもゆっくり回るケースもあります2~5分くらいは目を逸らさないでください。
- パイロットが回っていれば漏水の可能性が非常に高いです。
電子式水道メーターの漏水確認方法
- 宅内の蛇口を全て閉じ、水が出ていないことを確認します。
- 設置されている電子カウンターを確認します。
- 液晶に漏水表示があるか確認します。
- 図の漏水表示やパイロットの回転が確認できれば漏水の可能性が非常に高いです。
パイロットが回転しており、漏水のおそれがあるとき
漏水の確認をしてみたところ、水道を使用していないにもかかわらずパイロット(銀色の円形部分)が回転していれば漏水している可能性があります。
慌てずに水道メーターと直結している止水栓を閉じ、閉栓状態にします。
※水道メーターと止水栓はメーターボックス内に設置されています。
写真は現在町営水道で使用している止水栓です。(旧型の止水栓は丸型のハンドルタイプなど形状が異なりますが、同様に止水栓を閉めていただければ閉栓状態となります。)
パイロットが止まったことを確認したら、御代田町指定給水装置工事事業者へ連絡し修繕を依頼してください。
水道メーターから宅内側は基本的にお客様の管理です。
漏水は早期発見と迅速な対処が肝心です。皆さまのご協力をお願いします。
漏水(水漏れ)に伴う上下水道使用料金の減免制度について
道路の下に埋設されている水道局の配水管から分かれた給水管やご家庭の水道設備などは、お客さまの財産でありお客さまご自身で管理していただくものです。
(御代田町営水道条例第19条(給水装置の管理上の責任等))
そのため水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する上下水道料金等については原則としてお客さまにお支払いいただくことになります。
しかし、地中や建物の壁内などの露出していない給水管からの漏水はお客さまが常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合があり、漏水分を含む水量に対する水道料金等についても高額になる場合があります。
このような一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む当該検針時の水量から一部を減量し上下水道料金等の減額を受けられる制度があります。
(御代田町営水道の漏水に伴う使用水量の認定に関する取扱要綱)
(上水道の漏水に伴う御代田町公共下水道等の使用料の減免に関する取扱規程)
以下のような場合は減免を適用できません
・お客さまが漏水している事実を知りながら修繕を怠った場合。
・工事等による破損事故で漏水した場合。
・過去の実績使用水量と漏水分を含む当該月分の水量を比較し、水量に変化が見られない場合。
・蛇口の閉め忘れなどの不注意により、接続してあるホースや器具類等から漏水した場合。
・漏水分を含む水量を減量しても、請求金額が変わらない場合。(基本料金内の場合)
・御代田町の指定給水装置工事事業者に登録されていない工事店で修理をされた場合。
・給湯器、電気温水器(エコキュート)、トイレのレバー不良、蛇口のパッキン不良、その他各種設備・器具等の故障や破損等による漏水の場合。
減免の申請について
・減免の申請には下記の書類が必要となります。ダウンロードし、漏水の修理を行った上で申請書を提出してください。
・ダウンロード出来ない場合は、建設水道課窓口にお越しいただくか郵送も出来ますので、上下水道管理係までご連絡ください。
・申請書の住所や氏名は使用者の情報を記入してください。(工事業者からの代理提出もできます。)
・書類の提出後、可否を決定します。減免が決定した方へは還付の通知をお送りいたします。
■漏水等修繕証明書(pdf 114kb)
■様式第19号 下水道減免申請書(pdf 111kb)
■漏水箇所の修理前・修理後の写真
■修理箇所がわかる位置図
上水道が佐久水道企業団エリアのお宅の下水道使用料の減免申請について
・佐久水道企業団で減免が認められた場合のみ、下水道使用料の減免が出来ます。
・必要な書類は下記の通りです。(佐久水道企業団の指定業者であれば可)
・漏水の修理を行った上で申請書を提出してください。
・減免が決定した方へは還付の通知をお送りいたします。
■様式第19号 下水道減免申請書(pdf 111kb)
■佐久水道企業団に提出した修繕証明書のコピー
■漏水箇所の修理前・修理後の写真
■修理箇所がわかる位置図
この件に関する問い合わせは
建設水道課 上下水道管理係電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711