町指定給水装置工事事業者更新制度の導入について
指定給水装置工事事業者更新制度の導入について
水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。
令和2年4月1日以前に町から指定を受けている指定給水装置工事事業者さまに
おかれましては、指定を受けた日に応じて初回更新までの有効期間が異なりますの
で、それぞれの有効期間満了日までに手続きをお願いします。
詳しくは、以下「更新制度導入のお知らせ」をご覧ください。
この件に関する問い合わせは
建設水道課 上下水道工務係電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711