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野外焼却は禁止されています。

 家庭から出たごみ、会社から出たごみなどは種類に関わらず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により原則として野外焼却することが禁止されています。違反すると5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金が科せられます。(両方の罰則が併せて科せられることもあります。)

野外焼却とは

 適法な焼却施設以外で廃棄物を燃やすことを「野外焼却」と言います。直接地面で燃やす方法の他にドラム缶やブロック囲い等、法律で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為も含まれ、法律で定められている例外を除き、原則禁止されています。

なぜ野外焼却がいけないの?

 野外焼却を行うと、その煙が悪臭や大気汚染の原因となり、周辺の方々に大変な迷惑となります。また、燃やすものによっては、ダイオキシン類などの有害物質が発生し、健康への影響が心配されます。

焼却禁止の例外

①法規制適合型の焼却炉での焼却
●800℃以上で焼却できるもの
●外気と遮断された状態で定量ずつごみを投入できるもの
●炉内の温度を測定でき、温度を保つための助燃装置が設けられているもの
※焼却炉の性能が発揮されるよう適切な運転、管理がされなければなりません。
②法令に基づいて行う焼却
●病害虫のついた木の枝の焼却
●伝染病にかかった家畜の死体の焼却
③公共的もしくは社会の習慣上やむを得ない焼却
●国または地方公共団体で、その施設の管理を行うために必要な焼却
・河川管理者による河川敷の草焼き、道路管理者による道路側の草焼き、海岸管理者による漂着物等の焼却
●災害の予防、応急対策または、復旧のために必要な焼却
・凍霜害を防ぐためのわらの焼却
●風俗習慣上または、宗教上の行事を行うために必要な焼却
・どんど焼き、塔婆の供養焼却
●農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
●たき火など日常生活を営むために通常行われる落ち葉等の焼却で軽微なもの
※「軽微なもの」とは、煙の量や臭いが近隣の迷惑にならない程度の少量の焼却です。
※焼却の例外となる場合でも、周囲への影響、時間帯、天候などへの十分な配慮をお願いします。
※上記②、③の野外焼却を行うときは消防署へ届出をお願いします。(火災と間違えるような煙または、火災を発生する恐れのある場合は、所轄消防署長に届けることになっています。)ただし、この届出は野外焼却の許可ではありません。苦情が寄せられた場合は指導の対象となります。

この件に関する問い合わせは

町民課 環境衛生係
電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929