• PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle

浄化槽の維持管理について

 浄化槽とは、し尿や生活排水の汚水を微生物の力によってきれいに処理し、河川に流す装置です。
 そのため、浄化槽の適正な維持管理がされていないと地域の河川や水道水の水源地を汚してしまいます。

維持管理について

  保守点検は、長野県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に、清掃は、御代田町に許可を受けた浄化槽清掃業者に委託しましょう。また、法定検査は指定検査機関に依頼してください。

使用の注意事項

 浄化槽は「微生物」の働きを利用して汚水を処理するものです。微生物は生き物ですので、台所では、油や野菜くずをなるべく流さないようにしましょう。トイレでは、洗剤の使い過ぎに注意しましょう。また、微生物に空気を送る「ブロワー」の電源は勝手に切らないでください。

項目 内容 備考 依頼先
1 保守点検
(浄化槽法第10条)
機器の点検・修理・消毒剤の補充を行ないます。 家庭用浄化槽は
     年に3~4回以上

(浄化槽の種類・処理方式により、回数が定められています。)
浄化槽保守点検業者一覧表(外部ページ)
(長野県知事登録)
2 清掃
(浄化槽法第10条)
浄化槽の中に溜まった汚泥などを抜き取ります。 毎年1回以上
(浄化槽の処理方式により、回数が定められています。)
(有)博衛企業
(御代田町許可業者)
(0267)32-2416
3 法定検査
(浄化槽法第7条・第11条)
浄化槽の水質、外観、
機器、維持管理の書類等を検査します。
設置後検査
 -使い始めて4ヶ月以後
      8ヶ月以内に1回

定期検査」-毎年1回
(社)長野県浄化槽協会
東信検査センター
(0267)63-1105

この件に関する問い合わせは

建設水道課 上下水道工務係
電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711