道路上に張り出している樹木の伐採についてお願い
庭木の剪定や山林樹木の伐採をし適切な管理をしましょう
車道や歩道に隣接する土地の庭木や生垣、山林の樹木等が張り出し、通行の妨げとなっている箇所が見られます。折れ枝の落下、落雪等により通行中の歩行者や車両が損傷する交通障害を引き起こす場合があります。
また、折れ枝の落下等や道路に張り出していることが原因で事故等が発生した場合は、土地所有者が賠償責任に問われる場合があります。
○次に該当する土地所有者は、庭木の剪定、または山林樹木の伐採をお願いします。
①道路、または歩道上へ樹木が張り出していることにより、通行の障害となっている。またはそのおそれがあるもの。
②倒木するおそれのあるもの。
③枝が落下するおそれのあるもの。
④建築限界の範囲を超えているもの。
建築限界とは
道路法第30条および道路構造令第12条において、道路を安全に通行するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害になるものを設置してはならないと規定されています。
○作業時の注意
電線や電話線がある場所での作業は危険が伴う場合がありますので、事前に電力会社、NTT等に連絡し、立会いのもとで行ってください。
作業にあたっては、通行中の車両、自転車および歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止に十分ご配慮ください。
この件に関する問い合わせは
建設水道課 建設係電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711