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道路法第37条に基づく道路の占用制限について

道路法第37条に基づく道路の占用制限について

 災害が発生した場合において、道路上に設置された占用物件が地震等により倒壊するなどにより、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすようなことがないよう、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路における新設電柱の占用を制限いたします。

路線名並びに占用を制限する区域

指定路線一覧表、位置図のとおり

制限の対象とする占用物件

 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。

占用を制限する理由

 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

占用の制限の開始の期日

 令和7年12月23日

告示(pdf 384 kb)

指定路線一覧表(pdf 92 kb)

位置図 (A3) (pdf 606 kb)

位置図(詳細)(pdf 3,479 kb)

この件に関する問い合わせは

建設水道課 建設係
電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711

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