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低未利用土地等確認書の発行について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)

 令和2年度税制改正において、租税特別措置法(以下「法」という。)、租税特別措置法施行令(以下「令」という。)及び租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、新たに創設された特例措置です。なお、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の目的

 都心部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。

本特例措置の概要

 本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

 ※本特例措置の詳細については、国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

適用対象となる低未利用土地とは

 本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、

・都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
・土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比較し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であること(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します。)。
・本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及び当該低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市町村が確認したものであること。

を言います。

適用対象となる譲渡の要件

1 譲渡した者が個人であること。
2 上記の「本特例措置の適用対象となる低未利用土地等」であること。
3 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
5 令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
6 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円以下であること。
  令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地が市街化区域等にある場合は、資産の譲渡の対価の合計が800万円以下であること。
  ※800万円以下(都市計画区域内の用途地域設定区域内)
7 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
8 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

※適用対象となる譲渡後の利用については、譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に、空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象となりません。また、本特例措置の適用を受けようとする者から低未利用土地等を買い取った者が、当該土地等を利用せずに転売する場合については、原則として譲渡後の利用として認められません。

※申請から「低未利用土地等確認書」の交付まで審査に時間を要するため、即日の交付は行えません。提出書類に記載事項及び添付書類の不備がある場合や申請内容を確認する必要がある場合、訂正および提出書類を依頼するため、更に日数を要します。税務署へ確定申告の手続期間を考慮し、余裕をもって申請してください。

※提出書類については、提出いただいた後にお返しできませんので、必要に応じてコピーしてお手元に残しておいてください。

※「低未利用土地等確認書」は、本特例措置の適用を確約するものではありません。本特例措置の適用の可否については、管轄の税務署へお問い合わせください。

適用対象期間

 本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、上記「適用対象となる譲渡の要件」を満たす譲渡をした場合に適用を受けることができます。

低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類

1 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書
2 売買契約書の写し
3 以下のいずれかの書類
 (1)所在市町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
 (2)宅地建物取引業者が、現状更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
 (3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
 (4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
※(1)~(3)を確認する書類を提出できない場合は、「別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)や2方向以上の写真等」によっても確認可能とします。
4 譲渡後の利用についての確認
・別記様式2-1 低未利用土地等譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
・別記様式2-2 低未利用土地等譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
※別記様式2-1及び2-2を提出できない場合に限り、「別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)」によっても確認可能とします。
5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
※土地の譲渡にあたり分筆若しくは合筆を行った場合、公図の添付もお願いします。

申請書の提出及び確認書の受領方法

 建設水道課都市計画係窓口まで必要書類一式をご持参のうえ、ご提出ください(郵送による申請も可能です。)。
 申請書の提出及び確認書の受領は申請者ご本人によりお願いします。代理で申請・受領される場合は、委任状が必要になります。なお、宅地建物取引業者が仲介を行った土地等については、仲介した宅地建物取引業者による代理で申請・受領される場合のみ委任状は不要とします。
 郵送で受領を希望される方は申請時に返信用封筒をご提出ください。

確認申請書類の様式

制度の概要【国土交通省資料】(pdf 981kb)
市町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表【国土交通省資料】(pdf 67kb)
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書(doc 67kb)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(doc 62kb)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(doc 68kb)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(doc 64kb)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(doc 64kb)

この件に関する問い合わせは

建設水道課 都市計画係
電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711

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