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町たばこ税

町たばこ税は、卸売販売業者等(製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者)が製造たばこを町内の小売販売業者に売り渡す際などに、卸売販売業者等に対して課税します。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者
(たばこの販売価格には町たばこ税が含まれていますので、実際は購入者が負担しています。)

課税標準と税率(町たばこ税)

売り渡し等に係る製造たばこを課税標準として、税率は1,000本につき6,552円です。

申告と納税の方法

売り渡し等をする製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、月毎に申告のうえ納付します。

この件に関する問い合わせは

税務課 住民税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929