公示送達について
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法の一部を改正する法律」の公布により、個別法で規定されている公示送達を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正がされたため、町のホームページにて公示送達書を掲示します。
※公示送達とは、納税義務者に通知等を行うにあたり、その者の所在が不明である場合に一定期間、掲示(公示)することにより送達したこととみなす制度です。
公示送達により掲示された書類は、掲示から7日を経過した日に送達されたものとみなされます(地方税法第20条の2)。
閲覧する場合の禁止事項について
公示送達(添付ファイル)を閲覧する場合は、以下の禁止事項をご確認ください。
公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットで撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為。
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示中の通知等について
現在、公示中の通知等は下記のとおりです。(ホームページでの掲示は概ね1か月間です。)
町民税・県民税・森林環境税納税通知書兼決定通知書(7月13日)(pdf 704 kb)
町民税・県民税・森林環境税納税通知書兼決定通知書、過誤納金充当通知書(7月14日)(pdf 476 kb)
この件に関する問い合わせは
税務課 収税係電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929