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令和7年度 調整給付金支給のお知らせ

定額減税しきれないと見込まれる方への追加の給付金(不足額給付)支給のお知らせ


 定額減税しきれないと見込まれる方への追加の給付金(不足額給付)とは、次の事情により、昨年の調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

1.支給対象者

●対象者1
 昨年の調整給付金の算定の際に、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、昨年の調整給付金との間で差額が生じた方

<対象者1 例>
 夫婦(共働き)に令和6年1月1日生まれの子どもが出生したケース

・R6調整給付時点 
 所得税における定額減税可能額=3万円×2人=6万円
 個人住民税における定額減税可能額=1万円×2人=2万円
 支給額 6万円+2万円=8万円 ①

・不足額給付時点
 所得税における定額減税可能額=3万円×3人=9万円
 個人住民税における定額減税可能額=1万円×2人=2万円
 今年度支給額9万円+2万円-①=3万円

●対象者2
 
低所得者世帯向け給付(R5、R6非課税世帯等向け給付金7万円または10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方で次のいずれの要件も満たす方
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロ
・税の制度上、扶養親族対象外

<対象者2 例>
 ①青色事業専従者、事業専従者(白色)
 ②合計所得金額48万円超の方
 支給額 4万円
注:令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円


※所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。

2.支給手続き等


 対象になる方には、8月下旬ごろに、不足額給付金の通知を送ります。
 なお、対象者2の方については、申請書の他、必要書類の提出が必要な場合がありますので、届いた書類の確認をお願いします。
   
   

3.受付期間

  8月下旬ごろから10月31日(金)まで

 
 
【定額減税や給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!】

 国や都道府県、市区町村の職員などをかたり、銀行の口座番号や暗証番号を聞き出すような事案が確認されています。
 電話やメールで暗証番号を尋ねたり、ATMの操作をお願いすることはいっさいありませんので、不審な電話やメールがあった場合は、警察署または警察相談専門電話(#9110)にご連絡ください。


この件に関する問い合わせは

税務課 住民税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929