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税のQ&Aその2

住所変更の手続きは?

Q
町外に居住していますが、住所を変更しました。手続きはどのようにするのですか?
A
町外に居住している方については、住所変更をしたことを把握することができませんので、必ず「住所変更届」提出してください。

年の途中に土地の売買があった場合は誰が税金を払うの?

Q
私は、令和2年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和3年3月に買主に所有権移転登記を済ませました。令和3年度の固定資産税はだれに課税されますか。
A
令和3年度の固定資産税は、令和3年1月1日(賦課期日)現在において、土地登記簿に所有者として登記されている人に課税されることになっていますので、令和3年度分はあなたに課税されます。

月賦(日割)あん分する場合の始期は?

Q
令和3年度の固定資産税を売主と買主の間であん分して負担したいのですが、始期は1月1日と4月1日のどちらになるのでしょうか。
A
売主と買主の間の税負担のあん分方法については、固定資産税は年税であるため特に定められていません。1月1日から計算するか、4月1日から計算するかはお二人で話し合って決めてください。

家屋の固定資産税が下がらないのはどうして?

Q
家屋は年々古くなっていくのに、評価替えの年度でも家屋の固定資産税の額が下がらないのはなぜですか。
A
家屋の評価は、評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点において、その場所に新築することとした場合に必要とされる建築費(これを再建築価格といいます)に家屋の建築後の年月の経過によって生じる損耗の状況による減価率(これを経年減点補正率といいます)を乗じて評価額を求めることとされています。
したがって、評価替えの年度から次の評価替えの年度までの間の再建築価格の基礎となる建築費の上昇率が経年減点補正率という減価率を上回る場合は評価額が上がることとなり、反対に建築費の上昇率が経年減点補正率を下回る場合は評価額が下がることになります。
つまり、家屋は、建築費の上昇が激しい場合には、見かけは古くなってもその価値(価格)が減少せず、かえって上昇することがあるわけです。特に鉄筋コンクリート造の家屋の場合、経年減点補正率が小さく最低率までの経過年数が長いため、この傾向があります。
しかし、固定資産税においては、評価替えによる評価額が評価替え前の価格を上回る場合には、現実の税負担を考慮して原則として評価替え前の価格に据え置くこととされています。
このようなことから、古い家屋の固定資産税は必ずしも評価替え年度ごとに下がることにはならないのです。

年の途中で家を取り壊した場合の税金はどうなるの?

Q
令和3年2月2日に家屋を取り壊し、令和3年9月3日に新居が完成する予定ですが、令和3年度の固定資産税はどうなるのでしょうか。
A
令和3年1月1日(賦課期日)の時点で、家屋を所有していれば課税されるので、 令和3年2月2日に取り壊されたのであれば、今年はその家屋は課税されることになります。その代わり、令和3年9月3日に新居が完成すれば、新居については令和3年度の途中から課税されることはなく、翌年度の令和4年度から課税されます。
新築された家屋については法務局に表示登記の申請をしてください。また、新築することなく家屋の取り壊しだけをした場合も、取り壊した年は課税になりますが、翌年度からは課税されなくなります。しかし、家屋を取り壊しても届出がないと、壊したことを把握することが困難ですので、誤って課税する原因になります。家屋を取り壊したら「家屋取壊届出書」を必ず提出してください。なお、取り壊した家屋が登記されている場合は、法務局に滅失登記を申請してください。

私道にも固定資産税はかかるの?

Q
私道(公衆用道路)にも、固定資産税は課税されるのでしょうか。
A
公衆用道路であっても個人の資産ですから、原則として課税されます。ただし、私道であっても、所有者がなんらの制限を設けず、多数人の利用に供されている道路は、その公共性を考慮して一定の条件を満たしているものについては、申請により固定資産税が免除されます。

共有名義の土地・家屋の固定資産税は共有者がそれぞれ払うの?

Q
土地と家屋の名義が共有になっているのですが、固定資産税は持分に応じて共有者それぞれに分割課税されるのでしょうか。
A
土地・家屋が共有名義になっている場合には、連帯納税義務になりますので、共有者それぞれの方に分割して課税することはできません。したがって、納税通知書も共有名義一つにつき一通のみ代表者の方に送付されます。

土地の固定資産税と都市計画税の課税標準額が異なっているのはなぜ?

Q
土地の固定資産税の課税標準額と都市計画税の課税標準額が異なっているのは、なぜでしょうか。
A
住宅用地の場合、課税標準の特例措置が適用されますが、固定資産税と都市計画税では、その特例率が異なっています。このようなことから固定資産税と都市計画税で課税標準額が異なってくるのです。

未登記家屋の名義の変更手続きは?

Q
未登記家屋の名義を変更しました。納税義務者の手続きはどのようにするのですか?
A
売買、贈与、相続などにより未登記家屋の所有者を変更したときは、「家屋課税台帳名義人変更願」を提出してください。12月末までに提出のあったものは翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。登記家屋は、所有権移転登記をすると、法務局が町(税務課)へ通知することになっていますので、町は所有者が変更されたことが分かりますが、未登記家屋はこの変更願を提出していただかないと所有者の変更は把握できません。

セカンドハウスに対する税金の減額は?

Q
貴町にセカンドハウスを所有していますが税金の減額はありますか?
A
平成10年の地方税法施行令等の改正により、別荘の規定が変更され特定の人が年間を通じて反復継続して、毎月1日以上居住している等、一定の要件を満たす場合には住宅として認められ、「住宅用地の特例」や「新築住宅軽減」が適用されます。適用申請に際して「家屋の利用状況に関する申告書」と、居住の事実を証明する書類等の提出を毎年お願いすることになります。添付書類の例として、町内又は近隣で買い物や食事をされた際のレシートや高速道路利用状況が確認できる明細書等です。

所有者の住所を知りたいのだが?

Q
土地登記簿で、ある土地の所有者の住所を調査しましたが、その住所から転居されたらしく、どこにお住まいになっているのかわかりません。その土地の固定資産税の納税通知書の送り先を教えていただけませんか。
A
固定資産税の課税台帳は課税のために作成されており、個人のプライバシー保護等のため課税以外のことには使用できませんので、納税通知書の送り先をお答えすることはできません。

割賦販売契約で購入した償却資産についても申告するの?

Q
私の勤務している会社は、割賦販売契約(販売代金の完済まで所有権は売主に留保される)により、建設機械を購入しました。当社が申告する必要がありますか。
A
いわゆる『所有権留保付割賦販売』の資産については、原則として買主のかたが申告してください。

リース資産について

リース資産については、原則としてリース会社に申告の義務がありますが、リース資産のうち、リース期間終了後に借主に無償譲渡されることになっている資産などの実質的に所有権留保付割賦販売とみなされるリース資産については、借主のかたが申告してください。

申告書様式

この件に関する問い合わせは

税務課 資産税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929

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