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マイナンバー(個人番号)通知カードが廃止されました

マイナンバー通知カードが廃止されました

 マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードは、令和2年5月25日で廃止されました。廃止に伴い、以下のことができなくなりました。
  • 通知カードの新規発行及び再発行
  • 通知カードの住所、氏名等の記載事項変更

※通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用するためには、住所・氏名等が住民票の記載内容と一致している必要があります。一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

※通知カード廃止以降、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が交付されます。ただし、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。証明する書類が必要な場合は、マイナンバー入りの住民票を取得していただくか、マイナンバーカード(顔写真付き)を取得していただくこととなります。

この件に関する問い合わせは

町民課 住民係
電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929