住民票の写しなどの交付請求
住民票の写し・住民票の除票の写し・住民票記載事項証明書は住民登録地で取得できるものです。また、住民票の写し(本籍記載のないものに限る)は住民登録地以外の一時滞在地の市区町村役場でも、取得できる広域交付制度があります。
請求できる方
住民票の写しなどを請求できる方は表のとおりです。
証明書の種類 | 請求できる方 |
住民票の写し(世帯全員・個人) | ・本人 ・同一世帯員 |
住民票の除票(転出・職権消除によるもの) | ・本人のみ |
住民票の除票(死亡によるもの) | ・相続人(その他、死亡者の除票を必要とする正当な理由がある方) |
住民票記載事項証明書 | ・本人 ・同一世帯員 |
この表に当てはまらない方が請求する場合には、委任状(pdf 101kb)が必要となります。
※死亡者の除票については、どなたが取得する場合でも、第三者請求となり、請求理由や提出先などを明らかにしていただく必要があります。ご了承ください。
マイナンバー入りの住民票の取得について
通常、住民票の写しにはマイナンバーの記載は省略されますが、マイナンバー入り住民票の写しの申出があった場合には、記載することが可能です。
ただし、請求理由や提出先を明らかにしていただく必要があります。
▼本人・同一世帯員からの請求
マイナンバー入りの申出があれば、記載可能です。ただし請求理由や提出先を明らかにしていただく必要があります。
▼委任状による請求
申請は受付けますが、住民票の写し自体は本人宛の住所地へ郵送となります。マイナンバーが記載されているため、委任された方(窓口に来ている方)に渡すことはできません。
▼死亡者の除票の請求(マイナンバー入り)
マイナンバーが記載された住民票の除票の写しを交付することはできません。
請求方法
役場窓口での請求
町民課住民係(4番窓口)で、直接請求していただく方法です。この方法による場合は、以下の必要書類をお持ちください。
①請求者(窓口に来た方)の顔写真付き身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
※顔写真付きの証明をお持ちでない場合は、健康保険証と年金手帳など2点確認となります。②上記の「請求できる方」以外の方が請求者となる場合は委任状
委任状(pdf 101kb)
郵送による請求
郵送でも住民票を取り寄せることが可能です。
この方法による場合は、以下の必要書類を揃え、御代田町役場町民課住民係宛てに郵送してください。ただし、発行した住民票については請求者の住民票上の住所地へ郵送となります。出張先・会社・学校などへの郵送はできません。
①必要事項を記入した郵送請求書
②交付手数料
必要通数分の手数料を定額小為替で用意してください。(郵便局で購入できます)
③返信用封筒及び返信用切手
宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
※郵送先は請求者の住民票上の住所地に限ります。
※速達での送付を希望される場合は、速達分の切手を貼付してください。
④請求者の身分証明書のコピー(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
※健康保険証のコピーを送付いただく際には、被保険者番号と保険者番号をマスキングいただくようお願いします。
⑤上記の「請求できる方」以外の方が請求者となる場合は委任状
委任状(pdf 101kb)
マイナンバーカードによる請求(マイナンバー所有者に限る)
御代田町に住所があり、顔写真付きのマイナンバーカードをお持ちの方は、お近くのコンビニエンスストアのマルチコピー機にて住民票の写し(世帯全員・個人)を取得可能です。
ただし以下に当てはまる住民票の写しなどはコンビニでは取得できません。
・マイナンバー、住民票コード入りの住民票の写し
・住民票の除票の写し
・住民票記載事項証明書
▼取得方法
1.マイナンバーカードを持って、お近くのコンビニへ向かう
2.コンビニ内に設置されているマルチコピー機を探す
3.マルチコピー機を操作し、証明書を取得する
詳しい操作方法はこちら
▼取得可能な時間
6:30~23:00(土・日・祝含む)
ただし、以下の場合は取得できません。
・12月29日~1月3日(終日)
・システムメンテナンス日(不定期)
※この場合は、日時についてホームページなどで広報します。
・コンビニの営業時間外
住民票の広域交付制度による請求
出張先や一時滞在地などの住所地以外で住民票が必要になってしまった場合に、お近くの市区町村役場で住民票の写しが発行できる広域交付制度があります。
ただし、以下のいずれかに当てはまる場合、発行されませんのでご注意ください。
・本籍記載のもの
・請求時、顔写真付きの身分証明書を持っていない
・顔写真付き身分証明書の住所が、以前の住所のままである
・本人または同一世帯員以外からの請求(委任状による請求は受付けられません。)
注意事項
請求できる者の範囲が、戸籍証明書とは異なりますので、確認したうえで請求してください。
この件に関する問い合わせは
町民課 住民係電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929