戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
制度の概要
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法の施行は令和7年5月26日です。
※この制度に関する一般的なお問い合わせは下記の法務省のコールセンターにお願いします。
法務省コールセンター
電話番号: 0570-05-0310
受付時間: 平日午前8時30分~午後5時15分
通知から戸籍記載までの流れ
- 本籍地から「仮振り仮名通知書」が郵送されます。
- ※本籍地が御代田町の方には8月上旬に発送予定です。
- 通知内容を確認し、正しければ届出は不要です。
- 誤りや変更がある場合は、施行日から1年以内(2026年5月25日まで)に届出を行ってください。
- 期間内に届出がない場合、通知書どおりの振り仮名が戸籍に記載されます。
通知された振り仮名が正しい場合
氏や名の振り仮名の届出は不要です。
- 令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
- ただし、通知された振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される場合は、氏や名の振り仮名の届出をすることができます。
通知された振り仮名が誤っている場合
必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
- 届出期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)までです。
- 「ャ、ュ、ョ、ッ」などの小文字が大文字になっている場合も、届出をしないとそのまま戸籍に記載されてしまいますのでご注意ください。

届出人
届出の種類 | 届出人 |
---|---|
氏の振り仮名の届 | 第1順位:筆頭者 第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合) 第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合) |
名の振り仮名の届 | 本人(届出人が15歳未満の場合は親権者の方が届出人となります) |
※届出人に該当する方が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
届出方法
マイナポータルからの届出を推奨しています
場所に関係なく、遠方からでも振り仮名の届出をすることができるため非常に便利です。法務省のホームページから手続き方法を確認できます。
その他の届出方法
- 窓口:御代田町役場 町民課(平日 9:00〜17:00)
- 郵送:〒389-0292 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口 1794番地6 宛に郵送をお願いします。
※届出に手数料はかかりません。
氏の振り仮名の届書(pdf 146kb)
名の振り仮名の届書(pdf 140kb)
窓口での届出に必要なもの
- 本籍地から送られてきた通知書(可能な限りご持参ください)
- その振り仮名が使われていることが分かるものが必要になる場合があります。(パスポート・通帳・キャッシュカード等)
届出が認められない振り仮名
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
- 漢字の意味と無関係・反対の読み方(例:高)
- 外国の固有名詞を当てた読み方(例:太郎)
- 記号やアルファベットを含む読み方
振り仮名の届けに係る注意点
本人が銀行等の口座名義等で実際に使用している振り仮名と異なる振り仮名の届出をした場合において、既に使用されている振り仮名との不一致に気をつけてください。年金で登録している振り仮名と異なる場合、名義変更等の手続きが必要になる場合があります。
以下のPDFの確認をお願いいたします。
年金受給者のみなさまへ(pdf 187kb)
詐欺にご注意ください
戸籍への振り仮名記載に便乗し、役場職員や法務省職員を名乗って個人情報や手数料をだまし取ろうとする詐欺に注意してください。

- 振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 振り仮名の届出をしなくても、罰則はありません。
こんな電話・メールは要注意!
- 「戸籍振り仮名の手続きに手数料が必要です。振込をお願いします」と要求される。
- "役場の担当"と称し、マイナンバーや口座番号などの個人情報を聞き出そうとする。
- 記入済みの届出書や本人確認書類のコピーをメールで送るよう求められる。
お問い合わせ
この制度に関する一般的なお問い合わせは下記の法務省のコールセンターにお願いします。
法務省コールセンター電話番号: 0570-05-0310
受付時間: 平日午前8時30分~午後5時15分
この件に関する問い合わせは
町民課 住民係電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929