転出届
転出届とは、御代田町から他の市区町村へ住所を変更する場合に必要な手続きです。
なお、海外へ住所を変更する場合も、届出が必要です。
届出期間
転出予定の14日前から届出ができます。
また、新しい住所に住み始めてから届出をする場合は、実際に住み始めてから
14日以内に届出をしてください。
また、新しい住所に住み始めてから届出をする場合は、実際に住み始めてから
14日以内に届出をしてください。
届出できる方
転出届出ができるのは、以下の方に限られます。
・転出者本人
・転出者と同一世帯の方(ただし、転入先の世帯の方は届出できません。)
・転出者本人
・転出者と同一世帯の方(ただし、転入先の世帯の方は届出できません。)
届出方法
役場窓口での届出
町民課住民係(4番窓口)で、直接来庁していただき手続きしていただく方法です。
この方法による場合は、以下の①~④をお持ちください。
①顔写真付身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※顔写真付きの証明をお持ちでない場合は、健康保険証と年金手帳など2点確認と
なります。
この方法による場合は、以下の①~④をお持ちください。
①顔写真付身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※顔写真付きの証明をお持ちでない場合は、健康保険証と年金手帳など2点確認と
なります。
②印鑑登録証(登録していた方のみ)
③国民健康保険証など町から発行されたもの(加入者の場合)
郵送による届出
転出手続きをせずに引越しをしたため、改めて窓口に来庁するのが困難な場合に、
届出を郵送で手続きしていただく方法です。
この方法による場合は、以下の①~⑤を御代田町役場町民課住民係宛てに郵送して
ください。
また、郵送による手続きができるのは転出者本人に限ります。
委任状では受け付けられませんので、ご注意ください。
届出を郵送で手続きしていただく方法です。
この方法による場合は、以下の①~⑤を御代田町役場町民課住民係宛てに郵送して
ください。
また、郵送による手続きができるのは転出者本人に限ります。
委任状では受け付けられませんので、ご注意ください。
②顔写真付き身分証明書のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※持っていない場合は、健康保険証と年金手帳のように2点をコピーして
ください。
③返信用封筒(マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は不要です。)
※簡易書留にて転出証明書を送りますので、460円分の切手を貼付してください。
転出証明書の送付先は、新住所地として申請書に記入した場所に限ります。
④印鑑登録証(登録していた方のみ)
⑤国民健康保険証など町から発行されたもの(加入者の場合)
オンラインによる転出
注意事項
マイナンバーカードまたは住基カードを持っている場合でも、転出届は必須です。
必ず、届出をおこなってください。
必ず、届出をおこなってください。
この件に関する問い合わせは
町民課 住民係電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929