特定計量器(はかり)定期検査を実施します
農産物や食品のパック詰め、学校での体重測定など、取引・証明に使用する特定計量器(はかり)は、計量法第19条の規定により、2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
本年度は、御代田町を対象としたが実施されます。該当する事業所の皆様は、特定計量器(はかり)を持参し、必ず検査を受けてください。
検査日程
令和8年5月26日(火)
時間:午前11時から正午まで、及び午後1時から2時30分まで
場所:役場西玄関前
検査対象(計量士の代検査に合格し、届け出をしたものは除く)
取引や証明等に使用しているはかり
| 「取引」とは…商品の売買、農家の出荷(米・きのこ・野菜・果実等)、運送・保管およびその他業務上の計量、並びに薬局での医薬品の調剤等の計量 |
| 「証明」とは…公官庁・学校・保育園・幼稚園及び福祉施設の体重測定等公的な軽量、並びに病医院・診療所・保健所等の健康診断、又は診断書を発行するための計量 |
持参品
はかり (おもり・分銅・電源アダプター等付属品一式)
※同種の電気式はかりを複数台持込される場合は、台数分の電源アダプターをご持参ください
※ほこり・汚れ等を払い、きれいにしてお持ちください。
※電気式はかりを持ち込まれる方は、使用方法を理解されている方に来ていただくか、取り扱い説明書をお持ちください。
※電気式のはかりで使用時にパスワードの入力が必要な場合は、事前にパスワードを確認しておいてください。
※印鑑は必要ありません。
検査手数料
手数料は検査当日に長野県収入証紙または現金でお支払いください。
事前に役場から通知書が届いている事業者は、通知書(封筒ごと)
「はかり」を取引又は証明に使用するには
「はかり」を取引又は照明に使用するには(長野県計量検定所)(pdf 308 kb)
この件に関する問い合わせは
産業経済課 商工観光係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929