工場立地法に基づく届出について
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場について、生産施設面積、緑地面積及び環境施設面積の敷地面積に対する割合等に関する規制を行うとともに、これらの事項について届出を義務付けています。
一定規模以上の工場を設置する場合や、届出事項に変更が生じた場合は、町に届出が必要です。
届出が必要な工場(特定工場)とは
以下のいずれかの規模以上の製造業等に係る工場・事業場が「特定工場」に該当し、届け出が必要です。
| 規模の区分 | 基準値 |
|---|---|
| 敷地面積 (※1) | 9,000 m² 以上 |
| 建築物の建築面積の合計 (※2) | 3,000 m² 以上 |
対象業種: 製造業・電気供給業・ガス供給業・熱供給業等(ただし、水力・地熱・太陽光発電所等は除く)
(※1)敷地面積:工場等の用に供する土地の全面積をいいます。工場敷地面積は、所有地、借地等のいかんを問いません。
(※2)建築面積:工場等の建築物(社宅、寮または病院の建築物を除く。)の水平投影面積をいい、その測り方は建築基準法施行令第2条第1項第2号の規定によります。
工場立地法の規制について
敷地面積に対する生産施設面積の割合
特定工場には、業種の区分に応じて、敷地面積に対する生産施設・緑地・環境施設の面積割合が定められています。届出内容が基準に適合しているかが審査されます。
| 種別 | 業種の区分 | 生産施設面積率(上限) |
|---|---|---|
| 第一種 | 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業、ボイラ・原動機製造業 | 30% 以下 |
| 第二種 | 伸鉄業 | 40% 以下 |
| 第三種 | 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く) | 45% 以下 |
| 第四種 | 鋼管製造業、電気供給業 | 50% 以下 |
| 第五種 | でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 | 55% 以下 |
| 第六種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く)、高炉による製鉄業 | 60% 以下 |
| 第七種 | その他の製造業、ガス供給業、熱供給業 | 65% 以下 |
御代田町内の一般的な製造業(第一種〜第六種に該当しないもの)は「第七種」に該当し、生産施設面積率の上限は65%以下です。
緑地面積率・環境施設面積率(全業種共通)
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 緑地面積率 | 20% 以上 |
| 環境施設面積率 | 25% 以上 |
敷地の周辺部に環境施設(含む緑地)の15%以上の配置が必要です。
用語の解説
生産施設
次に掲げる施設であり、地下に設置されるものを除きます。
① 製造工程等形成施設が設置される建築物(工場建屋)
製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程または熱供給業における熱発生工程を形成する機械または装置(「製造工程等形成施設」)が設置される建築物
② 建築物の外に設置される製造工程等形成施設(屋外生産設備)
①の建築物の外に設置される製造工程等形成施設(ただし、製造工程等形成施設の主要な部分に係る附帯施設であり、周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないことが特に認められるものを除く)
生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設面積の割合をいいます。
生産施設面積率 = 生産施設面積 ÷ 敷地面積
緑地
次のいずれかに該当する土地であり、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するものをいいます。
- 樹木が生育する区画された土地
- 低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が被われている土地
重複緑地
緑地のうち、以下の2つをいいます。工場立地法の「緑地」として認められるのは、当該工場敷地にある緑地面積の2分の1までです。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| (ア) 他施設との重複緑地 | 緑地以外の環境施設以外の施設と重複する土地(パイプの下の芝生、駐車場の緑地等) |
| (イ) 建築物屋上等緑化施設 | 建築物の屋上・壁面等に設置される緑地(屋上緑地、壁面緑地等) |
重複緑地は、緑地面積率の算定に用いる緑地の面積の25%を超えて算入することはできません。
緑地面積率
敷地面積に対する緑地の面積の割合のこと。
緑地面積率 = 緑地面積 ÷ 敷地面積
環境施設
次に掲げる土地または施設であって、工場または事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与するよう管理されるものをいいます。
① 次の施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)
| 記号 | 施設の種類 |
|---|---|
| イ | 噴水、水流、池その他の修景施設 |
| ロ | 屋外運動場 |
| ハ | 広場 |
| ニ | 屋内運動施設 |
| ホ | 教養文化施設 |
| ヘ | 雨水浸透施設 |
| ト | 太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く) |
| チ | イからトのほか、周辺地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの |
② 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地または①に規定する土地と重複するものを除く)
環境施設面積率
敷地面積に対する環境施設の面積の割合。環境施設面積率における「環境施設」とは、緑地+緑地以外の環境施設の合計です。環境施設(緑地以外)を設けない場合は、緑地のみで環境施設面積率を達成していただく必要があります。
環境施設面積率 = 環境施設面積 ÷ 敷地面積
環境施設の配置基準
環境施設のうち、環境施設面積率が15%以上になる部分は、工場等の敷地の周辺部に。周辺地域の生活環境の保持に最も寄与するように配置しなければなりません。
届出について
| 届出の種類 | 使用様式 | 届出が必要な場合 | 届出時期 |
|---|---|---|---|
| 新設・変更の届出 |
(様式第1)特定工場新設(変更)届出書(docx 17 kb) (様式B)特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(docx 17 kb) 様式第1(実施制限期間の短縮申請を兼ねる場合は「様式B」)に添付書類を添えて提出してください。 |
特定工場を新設しようとするとき(敷地・建築面積の増加や用途変更により特定工場となる場合を含む)及び特定工場の敷地面積、建築面積、生産施設、緑地及び環境施設に変更が生じるとき(軽微な変更を除く) | 工事着工予定日の90日前(町長が認めた場合には短縮可) |
| 氏名等変更の届出 | (様式第3)氏名(名称、住所)変更届出書(docx 15 kb) | 工場立地法に基づく届出を行っている者で、氏名・名称・住所に変更があったとき(法人代表者の氏名、工場名、工場長等の変更は除く) | 変更後、遅滞なく |
| 承継の届出 | (様式第4)特定工場承継届出書(docx 15 kb) | 工場立地法に基づく届出を行っている者から、当該特定工場を譲り受け・借り受け、または相続・合併・分割等により地位を承継したとき | 変更後、遅滞なく |
※それぞれの届出について代理人が行う場合は、委任状の添付をお願いします。 (参考様式)委任状(docx 14 kb)
届出先・提出部数
産業経済課商工観光係(2階12番窓口)
提出部数:1部
軽微な変更について(届出不要)
以下の変更は届出が不要です。
- 生産施設の面積変更を伴わない建築面積の変更
- 生産施設の修繕による面積増加が 30㎡未満 のもの
- 生産施設の撤去
- 緑地・環境施設の増加
- 緑地・環境施設の移設(面積減少を伴わないもの)
- 保安上等やむを得ない事由による緑地の削減で、削減面積が 10㎡以下 のもの
勧告・命令について
届出内容が準則に適合せず、周辺地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合、町長は届出のあった日から60日以内に勧告を行うことがあります。勧告に従わない場合は変更命令が出されることがあります。
罰則について
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 届出をせず、または虚偽の届出をした場合 | 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 実施制限期間中に工事に着手した場合 | 3か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 氏名等変更・承継の届出をせず、または虚偽の届出をした場合 | 10万円以下の過料 |
この件に関する問い合わせは
産業経済課 商工観光係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929