御代田町商工業施設賃借事業補助金について
御代田町商工業施設賃借事業は、町内に工場等を有しない事業者が、施設を賃借して新たに町内に工場等を設置する場合に、事業の用に供する土地及び建物の賃借料の2分の1以内の額を補助(操業開始日から3年間を限度)する制度です。
※限度額は、1月当たり20万円。
①製造業、情報通信業を営むもの。
②工場等の延床面積が200平方メートル以上であること。
③操業開始日から5年間は継続して操業すること。
申請書は、操業開始日から起算して2年を経過する日まで提出することができます。その場合は、補助事業認定日以後の事業が補助金交付の対象となります。
商工業施設賃借事業補助金補助事業認定申請書(様式第1号)(pdf 70kb)
商工業施設賃借事業補助金実績報告書・交付申請書(様式第3号)(pdf 62kb)
商工業施設賃借事業変更承認申請書(様式第6号)(pdf 51kb)
商工業施設賃借事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)(pdf 52kb)
②情報通信関連施設 日本標準産業分類の大分類に記載する情報通信業を営む者が、その事業の用に供する施設
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929
補助の内容
事業の用に供する土地及び建物の賃借料の2分の1以内の額を補助(操業開始日から3年間を限度とする)※限度額は、1月当たり20万円。
補助対象の要件
町内に工場等を有しない事業者が新たに施設を賃借して工場等を設置する事業で、次のすべてを満たすもの。①製造業、情報通信業を営むもの。
②工場等の延床面積が200平方メートル以上であること。
③操業開始日から5年間は継続して操業すること。
補助事業の申請について
ステップ① 認定申請
補助金の交付を受けようとする事業者は、商工業施設賃借事業補助金補助事業認定申請書(様式第1号)を提出してください。申請書は、操業開始日から起算して2年を経過する日まで提出することができます。その場合は、補助事業認定日以後の事業が補助金交付の対象となります。
商工業施設賃借事業補助金補助事業認定申請書(様式第1号)(pdf 70kb)
ステップ② 交付申請
補助事業者は、事業完了日の属する年度ごとに商工業施設賃借事業補助金実績報告書・交付申請書(様式第3号)を提出してください。商工業施設賃借事業補助金実績報告書・交付申請書(様式第3号)(pdf 62kb)
その他
補助事業の内容を変更するとき
補助事業の内容を変更するときは、商工業施設賃借事業変更承認申請書(様式第6号)を提出してください。商工業施設賃借事業変更承認申請書(様式第6号)(pdf 51kb)
補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき
補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、商工業施設賃借事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を提出してください。商工業施設賃借事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)(pdf 52kb)
その他
「御代田町商工業施設賃借事業補助金」における用語について
- 事業者:営利を目的として事業を行う法人および個人のこと
- 施設:工場、事務所、研究所、店舗、倉庫その他これらに類するもの及び附属した建築物
- 工場等:次に掲げる施設のこと
②情報通信関連施設 日本標準産業分類の大分類に記載する情報通信業を営む者が、その事業の用に供する施設
- 補助事業者:補助事業の認定を受けた事業者
- 補助事業:補助事業者が実施する当該補助金の交付の対象となる事業
- 事業完了日:補助事業者の操業開始日から起算して、それぞれ1年、2年、3年を経過する日
補助の取り消し等
補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部、もしくは一部を返還していただくことがあります。偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき
交付済み補助金額の全額返還。補助事業を中止し、又は廃止したとき、町長が必要と認めるとき
次の表に掲げる算定方法により算出した金額を返還。操業期間 | 算定方法 |
---|---|
1年以上2年未満 | 交付済み補助金額に80%を乗じた額 |
2年以上3年未満 | 交付済み補助金額に60%を乗じた額 |
3年以上4年未満 | 交付済み補助金額に40%を乗じた額 |
4年以上5年未満 | 交付済み補助金額に20%を乗じた額 |
調査等
補助金の交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は帳簿書類その他の物件を調査し、もしくは関係者に質問することがあります。この件に関する問い合わせは
産業経済課 商工観光係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929