御代田町工場等立地雇用促進事業補助金について
町では、雇用及び定住の促進を図ることを目的とし、町内において工場等を新設し、町内居住者の新たな雇用を行った事業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金の概要は次のとおりです。
様式第1号(工場等立地雇用促進事業補助金補助事業認定申請書)(pdf 75kb)
事業実施計画書(pdf 112kb)
様式第3号(工場等立地雇用促進事業補助金実績報告書・交付申請書)(pdf 73kb)
様式第6号(工場等立地雇用促進事業変更承認申請書)(pdf 52kb)
様式第7号(工場等立地雇用促進事業中止(廃止)承認申請書)(pdf 54kb)
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929
補助金の概要は次のとおりです。
補助対象及び補助額等
補助対象者
町内工場等誘致地区において工場等を新設し、新たな雇用を行う事業で、次の要件の全てを満たす事業者の方。- 操業開始日から10年間は継続して操業すること。
- 操業開始日における当該工場等の常用雇用者が30人以上であること。
- 新規常用雇用者が町内に住所を有する方であること。
- 新規常用雇用者について、1年以上継続して雇用が維持されていること。
補助額及び交付方法
対象雇用者数×40万円。ただし、新規常用雇用者が移住者の場合は、移住者数×80万円。対象雇用者
- 操業開始日における新規常用雇用者のうち、操業開始日から1年を経過した日まで継続して雇用した方。
- 操業開始日から1年を経過した日までにおける新規常用雇用者のうち、操業開始日から2年を経過した日まで継続して雇用した方(1の該当者を除く)。
- 操業開始日から2年を経過した日までにおける新規常用雇用者のうち、操業開始日から3年を経過した日まで継続して雇用した方(1.2の該当者を除く)。
交付方法
1から3までのそれぞれの対象雇用者数が確定する年度ごとに交付。限度額
1年度当たり 2,000万円補助事業の申請について
ステップ① 認定申請
補助金の交付を受けようとする事業者は、当該事業の着手前に様式第1号(工場等立地雇用促進事業補助金補助事業認定申請書)を提出する必要がありますのでご注意ください。様式第1号(工場等立地雇用促進事業補助金補助事業認定申請書)(pdf 75kb)
事業実施計画書(pdf 112kb)
ステップ② 交付申請
補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、対象雇用者数が確定する年度ごとに様式第3号(工場等立地雇用促進事業補助金実績報告書・交付申請書)を提出してください。様式第3号(工場等立地雇用促進事業補助金実績報告書・交付申請書)(pdf 73kb)
その他
補助事業内容を変更するとき
補助事業内容を変更するときは、様式第6号(工場等立地雇用促進事業変更承認申請書)を提出してください。様式第6号(工場等立地雇用促進事業変更承認申請書)(pdf 52kb)
補助事業を中止、又は廃止するとき
補助事業を中止、又は廃止するときはは、様式第7号(工場等立地雇用促進事業中止(廃止)承認申請書)を提出してください。様式第7号(工場等立地雇用促進事業中止(廃止)承認申請書)(pdf 54kb)
その他
「御代田町工場等立地雇用促進事業補助金」における用語について
- 事業者:営利を目的として事業を行う法人及び個人のこと
- 工場等:事業者がその事業に使用するために設置する工場、事務所、研究所その他これらに類するもの及びこれらに附属した建築物のこと。
- 工場等誘致地区:都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する「準工業地域」及び農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条に規定する「産業を導入すべき地区」並びに工業振興を図る上で町長が特に必要と認めた地区のこと。
- 新設:町内において、新たに独立した工場等を設置すること。
- 常用雇用者:雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として雇用されている方のこと。
- 新規常用雇用者:新たに採用された常用雇用者のこと。ただし、操業開始日における新規常用雇用者は、事業者が補助事業の認定を受けた日から操業開始日までに新たに採用された常用雇用者のこと。
- 移住者:操業開始日前6か月に当たる日以後に転入し、町内の住民基本台帳に記録された方で、その転入の日から起算して過去5年以内に町内の住民基本台帳に記録されたことのない方のこと。
- 補助事業者:御代田町工場等立地雇用促進事業補助金の認定を受けた事業者のこと。
- 補助事業:補助事業者が行う当該補助金の交付の対象となる事業のこと。
補助の取り消し等
補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部を返還していただくことがあります。偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき
交付済み補助金額の全額返還。補助事業を中止し、または廃止したとき、町長が必要と認めるとき
次の表に掲げる算定方法により算出した金額を返還。操業期間 | 算定方法 |
---|---|
1年以上2年未満 | 交付済み補助金額に90%を乗じた額 |
2年以上3年未満 | 交付済み補助金額に80%を乗じた額 |
3年以上4年未満 | 交付済み補助金額に70%を乗じた額 |
4年以上5年未満 | 交付済み補助金額に60%を乗じた額 |
5年以上6年未満 | 交付済み補助金額に50%を乗じた額 |
6年以上7年未満 | 交付済み補助金額に40%を乗じた額 |
7年以上8年未満 | 交付済み補助金額に30%を乗じた額 |
8年以上9年未満 | 交付済み補助金額に20%を乗じた額 |
9年以上10年未満 | 交付済み補助金額に10%を乗じた額 |
この件に関する問い合わせは
産業経済課 商工観光係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929