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商工振興補助金について

 町では、町内に事業所があり、一定の条件を満たす事業者に商工振興補助金を交付します。補助金の概要は、次のとおりです。

お知らせ

 令和6年度の申請書の受付は終了いたしました。

中小企業事業者の定義

 町内に事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の規定に該当する者

補助の内容

 令和5年1月1日から令和5年12月31日までに新設、または増設工事を完了した工場・店舗の、支払った固定資産税に応じて、3年間にわたり補助金が交付されます。

 交付の条件

 ①1,000万円以上の費用(取得価格)で工場・店舗を新設したとき

 ②500万円以上の費用(取得価格)で工場・店舗を増設したとき

 ※取得価格とは、工場、店舗もしくは指定施設が新設又は増設のために投下した固定資産の取得価格の合計額です。ただし、耐用年数が3年未満の償却資産を除きます。

 交付対象と交付率 

交付対象交付率
新たに固定資産税が課せられた年翌年度に支払った固定資産税額の全額
上記の翌年(2年目)翌年度に支払った固定資産税額の7割
上記の翌年(3年目)翌年度に支払った固定資産税額の5割
 ※1件の申請に対する年度の補助金の上限は、100万円です。
 ※購入による敷地の拡張は、増設に該当します。

 対象となるもの

工場
業種対象資産取得価格に含まれる資産
建設業土地事務所および機械置場敷地等
建物事務所、資材倉庫、車庫等
機械パワーシャベル、ブルドーザー等
機具、備品製図機、型わく、足場等
製造業土地工場および駐車場敷地等
建物工場、事務所、倉庫等
建築物塀、舗装等
機械工作、製造、検査等の機械設備
器具、備品複写機、事務机党
店舗
業種対象資産取得価格に含まれる資産
卸売・小売業
サービス業
運輸業
土地店舗および駐車場用土地
建物店舗、倉庫、車庫等
構築物舗装等
機械フォークリフト等
器具、備品商品棚、レジスター等
※ただしサービス業は、旅館業、洗濯業、理容業、美容業、自動車整備業および駐車場業のみ

申請手続き

申請書類

   交付申請書様式第1号(pdf 81kb)

   取得施設明細書様式第2号(pdf 72kb)

   敷地及び建物の平面図

   公害防止に関する概要書様式第3号(pdf 71kb)

   法人の場合、法人の登記事項証明書および定款(増設の場合は省略可)

   納税証明書の写し

申請書提出先

   産業経済課商工観光係(役場2階12番窓口)
 

申請期限

   令和7年1月31日(金)厳守

この件に関する問い合わせは

産業経済課 農政係
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929

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