スポーツ施設の使用料減免について
障がい者の使用料減免について
障害者団体や下記に該当する方が個人的に利用する場合、スポーツ施設を使用する際の使用料(電気料除く)が免除となります。
障害者手帳をお持ちの上、窓口でお手続きください。
減免対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
この件に関する問い合わせは
教育委員会 社会体育係電話番号: 0267-32-6114
FAX番号: 0267-32-6114
障害者団体や下記に該当する方が個人的に利用する場合、スポーツ施設を使用する際の使用料(電気料除く)が免除となります。
障害者手帳をお持ちの上、窓口でお手続きください。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方