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森林の伐採または所有者変更に伴う届出について

1.森林を伐採する際は届出が必要です

 森林法第五条に規定のある地域森林計画の対象となっている民有林において、立木を伐採する場合や、伐採及び造林が完了した場合は、同法第十条の八の規定に基づき、次の届出が必要となります。

 4.必要書類(1)(2)


2.森林の所有者が変更した際は届出が必要です

 森林法第五条に規定のある地域森林計画の対象となっている民有林において、森林の所有者が変更となった際は次の届出が必要になります。

 4.必要書類(3)


3.地域森林計画の対象地域について

 地域森林計画の対象地域については、長野県のホームページ(信州暮らしのマップ)をご確認ください。
 次のリンクからご覧いただけます。


信州くらしのマップ


 森林の適切な管理ための重要な届出です、必ずご提出をお願いします。

※令和5年4月1日から「伐採及び伐採後の造林の届出書」の添付書類が改定されました。
 添付書類については統一的な運用に見直され、添付は義務となりましたので、該当する場合は必ず添付をお願いします。

4.必要書類

(1)伐採する場合


 1)伐採及び伐採後の造林の届出書(docx 17kb)

   伐採及び伐採後の造林の届出書(pdf 231kb)


 2)伐採計画書(docx 16kb)

   伐採計画書(pdf 97kb)


 3)造林計画書(docx 18kb)

   造林計画書(pdf 131kb)


 4)添付書類
   以下の該当する書類の添付を必ずお願いします。
森林の位置図・区域図対象地の位置及び伐採区域・範囲がわかる図面
届出者の確認書類個人:氏名・住所がわかる書類の写し(住民票、免許証、保健証、マイナンバーカード等)
法人:法人の登記事項証明書、法人番号のわかる書類等の写し
他法令の許認可関係書類
(※該当する場合のみ)
他法令の許認可が必要な場合は、申請状況のわかる書類や許可書等の写し
土地の登記事項証明書届出者に土地所有権または造林権限があることがわかる書類
伐採の権限関係書類
(届出者が土地所有者でない場合)
立木の売買契約書等、伐採の権限を有することがわかる書類
接続森林との境界関係書類境界確認書の日時や状況を記載した書類等
ただし土地境界に隣接しない伐採や、境界杭等により境界が明らかな場合は不要
町長が必要と認める書類必要に応じて、求める場合があります

 ※伐採の着手30日前までにご提出をお願いします。




(2)伐採及び造林が完了した場合

 
 1)伐採に係る森林の状況報告書(docx 17kb)

   伐採に係る森林の状況報告書(pdf 88kb)

  
 2)伐採後の造林に係る森林の状況報告書(docx 16kb)

   伐採後の造林に係る森林の状況報告書(pdf 95kb)




(3)森林の土地の所有者が変更となった場合


 1)森林の土地所有者変更届(doc 43kb)

   森林の土地所有者届出書(pdf 82kb)


 2)位置図

 3)所有者が変更したことがわかる書類(土地の全部事項証明書、土地売買契約書 等)


  ※新たに所有者になった日から90日以内にご提出をお願いします。




(5)制度の詳細について


 その他、伐採及び伐採後の造林の届出制度についての詳細や、保安林の伐採許可、林地開発の許可等の申請については、下記リンクの長野県HPをご覧ください。

 ・伐採及び伐採後の造林の届出制度(長野県)


この件に関する問い合わせは

産業経済課 耕地林務係
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929

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