引き続き県内に住所を有する旨の証明書
引き続き県内に住所を有する旨の証明書について
「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」とは
継続して県内に住んでいることを、 投票する際に証明するためのものです。
長野県知事選挙・長野県議会議員選挙の投票資格は、「同一市町村に3か月以上居住し、転出後、引き続き長野県内に住所を有する者」となっているため、その確認に必要となります。
転出した方で、当日投票または期日前投票をご希望の方は、あらかじめ交付を受けておくと投票がスムーズに行えます。
証明書(または確認)が必要になる方
【御代田町から長野県内の市区町村に転出】
御代田町から転出して、長野県内の市区町村に転入届を提出した日から3か月経過されていない方は、下記の2通りで投票が可能です。
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御代田町で
当日または期日前投票所の受付に「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を提出する、もしくは投票所の受付で転出先の住所を確認させていただき、投票する
※長野県外へ転出した方は、投票することができません。 - 御代田町選挙管理委員会へ不在者投票の請求を行い、 「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を提示の上、転出先(長野県内に限る)で投票を行う
不在者投票の方法についてはこちら
不在者投票について (別ウィンドウで開きます)
【長野県内の市町村から御代田町へ転入】
長野県内市町村から転出して、御代田町に転入届を提出した日から3か月経過されていない方は、下記の2通りで投票が可能です。
- 前住所地の市町村 で 当日または期日前投票所の受付に「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を提出する、もしくは投票所の受付で転出先の住所を確認させていただき、投票する。
- 前住所地の市町村 選挙管理委員会へ不在者投票の請求を行い、 「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を提示の上、御代田町で投票を行う。
※長野県外からの転入で、御代田町に転入してから3か月経過していない場合は投票することができません。
「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の交付を受けるには
投票する日までに住民票担当課に申し出て、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を受け取ってください。 本人確認が必要ですので、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マインバーカードなど)をお持ちください。
発行は、お住まいの市町村に限らず、県内どの市町村でもできます。
この件に関する問い合わせは
御代田町選挙管理委員会電話番号:0267-32-3111
FAX番号:0267-32-3929