• PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle

郵便等による不在者投票について

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票とは

「郵便等による不在者投票制度」とは、身体の重度の障がい等により投票所へ行けない方がご自宅で投票用紙等に記入し、郵便等(郵便又は信書便)を利用して選挙管理委員会へ送付することにより投票できる制度です。
この制度を利用して投票を行うには、あらかじめ申請が必要です。

郵便等による不在者投票の対象となる方

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかをお持ちで、次の要件(アまたはイ)に該当する方は、自宅などで郵便等(郵便又は信書便)による不在者投票をすることができます。

郵便投票条件

利用するための手続き

郵便等による不在者投票を利用するためには、選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
申請はいつでも受け付けています。郵送や代理人による申請も可能です。

1.郵便等投票証明書の交付申請

(1)「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請します。
   ※「郵便等投票証明書交付申請書」は選挙管理委員会に様式がございます。
    郵送での送付も可能ですので、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

(2)選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会から、本人あてに「郵便等投票証明書」が送付されます。
 「郵便等投票証明書」は、選挙のたびに必要となりますので大切に保管してください。

 また、有効期間は下記の表のとおりです。

不在者投票②

2.投票手続
(1)選挙の公示日(告示日)以前に、郵便等投票証明書をお持ちの方に、「投票用紙等請求書」を送付します。
  ※もし、投票用紙等請求書が届かない場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。

(2)「投票用紙等請求書」に記入のうえ、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙当日の4日前までに投票用紙の請求をしてください。

(3)選挙管理員会から選挙人に投票用紙・投票用封筒(内封筒・外封筒)が送付されます。(※この時に「郵便等投票証明書」を返却します。)
 
(4)自宅等で投票用紙に候補者名等を記載し、投票用紙を内封筒に入れ封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れ封をします。
  外封筒に署名外封筒に署名をし、郵便等により投票用紙の入った二重封筒を選挙管理員会へ送付します。(「郵便等投票証明書」の送付は不要です。
  ※本人、代理人を問わず、直接持参することはできません。必ず郵便等(郵便または信書便)によりご返送ください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便等による不在者投票における代理記載制度とは

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、更に次の要件にも該当する方は、あらかじめ選挙人名簿登録地の区選挙管理員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、
投票に関する記載をさせ、投票をすることができます。

不在者投票における代理記載制度の対象となる方

不在者投票③
【注意事項】
・代理記載人となれる方は、選挙権を有する人、且つあらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に届出をする必要があります。
・上肢又は視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症のいずれかであっても、「郵便等による不在者投票」をすることができる選挙人(アもしくはイに該当する方)でなければ、
 代理記載制度による郵便等投票を行うことができません(対象者となりません)。
1.代理記載の対象者であることの証明手続と代理記載人となるべき者の届出手続
すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合
「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。

(1)選挙管理委員会に対し下記3点の様式と「郵便等投票証明書」、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を添えて申請します。

【提出様式】
A.「代理記載制度に該当する旨の申請書(署名不要)」
B.「代理記載人となるべき者の届出書」
C.「代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」
※いずれの様式も下記問い合わせ先にご連絡ください。
(2)選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が送付されます。
まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合
「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。

(1)選挙人は、選挙管理委員会に対し、下記3点の様式と身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を添えて申請します。
   なお、介護保険上の要介護5の方は、介護保険の被保険者証と合わせて、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳が必要となります。

【提出様式】
D.「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」
B.「代理記載人となるべき者の届出書」
C.「代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」
(B、Cの様式は「すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合」と同じものとなります)
※いずれの様式も下記問い合わせ先にご連絡ください。


(2)選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が送付されます。
2.投票手続
(1)選挙が行われると、公(告)示日前に選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書(代理記載制度用)」が送付されます。

(2)選挙人の指示により、代理記載人が「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙期日の4日前の午後5時までに到着するように選挙管理委員会へ送付します。

(3)選挙管理委員会から選挙人に投票用紙・投票用封筒(内封筒・外封筒)が送付されます。
(※この時に「郵便等投票証明書」を返却します。また、「郵便等投票証明書」は、選挙のたびに必要となりますので、大切に保管してください。)

(4)自宅等で投票用紙に候補者名等を記載し、投票用紙を内封筒に入れ封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れ封をします。
   外封筒に署名外封筒に署名をし、郵便等により投票用紙の入った二重封筒を選挙管理員会へ送付します。(「郵便等投票証明書」の送付は不要です。)

   

この件に関する問い合わせは

御代田町選挙管理委員会
電話番号:0267-32-3111
FAX番号:0267-32-3929