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引っ越す前に知っておこう! ~選挙について~


引っ越しされる方へ

住民票について

進学や就職などで引っ越しされた(される)方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になります。
住所を移さなければ現住所地での投票ができません。
忘れずに届出をしましょう。

     基本ポーズ
  ※選挙イメージキャラクター めいすいくん

最近、住所を異動された方

引っ越し先の住所地で投票を行うためには、3カ月以上住んでいる必要があります。

「3カ月経っていないのに選挙がある場合は?どうしたらいいの?」

と、疑問に思った方。選挙の種類や、転出先によって投票できるもの・できないものがあります。
選挙の種類ごと見ていきましょう!
●国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)…旧住所地で3ヶ月以上住んでいたのであれば、県内・県外どちらに転出したとしても、旧住所地で投票を行うことができます。

●県政選挙(県知事選挙・県議会議員選挙)…新・旧住所地が県内であり、旧住所地に3ヶ月以上住んでいなければなりません。また、投票へ行く際に、「引き続き長野県内に住所を有する旨の証明書」の提示が必要になります。

●町政選挙(町長選挙・町議会議員選挙)…町外へ住所地が移った時点で、旧住所地に3ヶ月以上住んでいたとしても投票を行うことはできません。町内へ住所地を変更された場合のみ、旧住所地で投票を行うことができます。

旧住所地が遠くて投票に行けないという方は、*不在者投票を活用しましょう!

    イメージ



*不在者投票…選挙人名簿に登録されている住所地へ、転勤や旅行、就学等で行けないとき、滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票ができる制度です。所定の手続きに時間がかかりますので、早めに手続きをしてください。
不在者投票について、詳細等は選挙管理員会までお問い合わせください。


この件に関する問い合わせは

御代田町選挙管理委員会
電話番号:0267-32-3111(内線166・167)
FAX番号:0267-32-3929