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御代田町犯罪被害者等の支援

犯罪被害者のための支援について

  • 犯罪被害者等は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされるといった直接的な被害に加え、周囲の無理解や偏見、配慮に欠けた言動等による心身の不調、経済的な損失等の二次被害にも苦しめられることがあります。
  • 町では、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減、日常生活の再建を図り、誰もが安心して暮らすことができるよう、「御代田町犯罪被害者等支援条例」等を制定(令和7年12月16日施行)しました。

条例の概要

基本理念

  • 犯罪被害者等の支援は、次の基本理念に基づき行います。
  1. 個人の尊厳を重んじ、ふさわしい処遇を受ける権利を尊重します。
  2. 被害の状況や原因、置かれている状況に合わせて適切に行います。
  3. 安心して暮らせるよう、必要な支援を迅速かつ公正に、途切れることなく提供します。
  4. 名誉や日常生活を害さないよう、二次被害や再被害の防止に十分配慮します。
  5. 町と関係機関等が相互に連携・協力して行います。

町の責務

  • 基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を推進するものとします。

町民等の役割

  1. 被害者の状況や支援の必要性を理解し、二次被害が生じないよう十分配慮するものとします。
  2. 町が実施する犯罪被害者等支援の施策に協力するよう努めるものとします。

事業者の役割

  1. 理解の深化と二次被害の防止 被害者の置かれた状況や支援の必要性を理解し、事業活動において二次被害を起こさないよう十分配慮するものとします。
  2. 町が実施する犯罪被害者等支援の施策に協力するよう努めるものとします。
  3. 被害者等の就労や勤務状況に十分配慮し、必要な支援を行うよう努めるものとします。

主な施策

  • 相談及び情報の提供等
  • 日常生活の支援
  • 居住の安定
  • 経済的負担の軽減
  • 町民等及び事業者の理解の促進
  • 民間支援団体に対する支援

見舞金の支給

  • 犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。
    ※その他要件がありますので、担当相談窓口へご相談ください。
  1. 遺族見舞金:30万円…犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
  2. 重傷病見舞金:10万円…犯罪行為により重傷病(療養期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上(精神疾患の場合は、労務に服することができない程度が3日以上)と医師に診断された負傷又は疾病)を負った犯罪被害者等に支給します。

日常生活支援給付金の給付

  • 犯罪被害者等の日常生活の支援するため、民間又は公共のサービスを利用した際の費用の一部を給付します。
    ※その他要件がありますので、担当相談窓口へご相談ください。
  1. 家事、育児、介護支援…1時間5,000円以内(上限72時間)
  2. 配食支援…1日1,000円以内(利用の初日から起算して計30日)
  3. 一時保育支援…1回2,400円以内(上限10回)
  4. 転居支援…1回20万円以内(上限2回)
  5. カウンセリング等支援…1回5,000円以内(上限10回)
  6. 報道対応支援…23万円以内(報道機関の対応等を弁護士に依頼する場合)
  7. 弁護士相談支援…1回5,000円以内(上限3回)

条例・要綱

御代田町犯罪被害者等支援条例(pdf 142 kb)

御代田町犯罪被害者等支援金支給要綱(pdf 520 kb)

御代田町犯罪被害者等日常生活支援助成金交付要綱(pdf 413 kb)

国・県の取組

  • 犯罪被害者の権利利益の保護を図るため、平成17年4月に「犯罪被害者等基本法」が施行されました。法の基本理念として、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。」と規定し、被害者の権利が明文化されました。そして、国や地方公共団体には被害者のための施策の策定・実施を、国民には被害者への十分な配慮などが求められています。さらに、平成17年12月に「犯罪被害者等基本計画」が策定され、重点課題などに取り組んでいます。また、長野県においても、県・県警・関係機関などが連携してさまざまな支援策を行っています。
  • 国・長野県における取組などについては、次のページをご覧ください。

長野犯罪被害者支援センター

  • 長野犯罪被害者支援センターは、平成11年6月から支援事業を開始した民間組織の特定非営利活動法人(NPO)です。犯罪被害者等の悩みや精神的被害についての電話相談を行っています。
  • 専門的な研修を受けた相談員が電話を受けていますので、安心してご相談ください。相談は、無料で秘密厳守です。匿名での相談も可能です。
  • 電話による相談だけではなく、検察や裁判所、その他の関係機関への同行支援や専門的知識をもつスタッフによるカウンセリングなどを行っております。
  • 日本司法支援センター(法テラス)も、法制度の紹介、犯罪支援窓口の紹介、弁護士の紹介等犯罪被害者に対する支援を行っています。

この件に関する問い合わせは

総務課 行政係
電話番号: 0267-32-3111
FAX番号: 0267-32-3929

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