令和6年度御代田町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
令和6年度御代田町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
御代田町では、長野県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、令和5年度より、御代田町UIJターン就業・創業移住支援事業を開始しています。
お知らせ
令和6年度の申請書の受付は終了いたしました。現時点で確定はしておりませんが、当事業は令和7年度も実施を予定しています。 令和6年度に御代田町に転入した方は、転入して1年以内であれば申請が可能ですので、令和7年度の申請をご検討ください。
はじめに
お問い合わせされる前に、まずは以下の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
申請をお考えの方は、まずは以下の「簡易判定フローチャート」で申請不可ではないことをご確認ください。
簡易判定フローチャート(pdf 891kb)
※簡易判定フローチャートは、補助金の交付をお約束するものではありません。
簡易判定フローチャートにて申請不可ではないと判定された場合は、
以下の「注意点」と「交付までの流れ」を必ずご確認いただき、内容をご理解の上、ご連絡ください。
不要なトラブルを防止するため、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
注意点
- 事前の口頭でのやり取りによる認識の違いが生じても、交付決定可否は、提出後の申請書の内容を確認してから判断させていただきます。
- 交付要件を満たしていても、予算が終了次第、申請受付を終了する場合があります。
- 補助金には、返還要件がありますので、将来的な引っ越し、転職や退職の予定がある場合などは申請を再考ください。
- 申請方法や事業内容に関するご質問等については、電話やメールでの対応はいたしかねます。
ご質問等ありましたら、以下の<ステップ1>へお進みください。
御代田町への転入がお済みでない方は、電話やメールにてご質問を承ります。
- 事前に以下の要綱をご一読ください。
令和5年4月1日以降に御代田町に転入した方:UIJ事業要綱(pdf 533kb)
- 申請できるのは、御代田町へ転入後3か月以上1年以内の期間です。
- ホームページの内容を更新する場合がありますので、適宜ご確認ください。
- 申請に関する書類は、申請者ご自身でご準備ください。
令和6年度の補助金交付までの流れ
<ステップ1>事前面談(対面のみ可)
- 申請される前に、一度ご来庁いただき、担当職員と面談をお願いします。
- まずは、お電話にてご来庁の日程調整をお願いします。
- 面談の中で、事業説明、ご質問等への回答や必要書類等を確認いたします。
- また、以下の「履歴フォーム」にご自身の履歴を書いてお持ちください。
- 面談がお済みの場合は、以降のご質問等は電話やメールでお受けできます。
<ステップ2>申請書提出(対面のみ可)
- 申請書の提出期限は、令和7年1月9日(木)です。
- 申請書の受け付けは、窓口での手渡しのみといたします。郵送での書類提出は受け付けできませんのでご注意ください。
- <ステップ1>がお済みの方に限り、お電話にて、ご来庁予定日をお知らせください。
- 申請書をご提出の際、その場で書類を確認させていただきます。
- 御代田町の審査で申請書に疑義が見つからない場合は、申請書を御代田町から長野県庁へ提出いたします。
- 御代田町及び長野県の審査で申請書に疑義がある場合は、申請者へ別途お知らせいたします。
<ステップ3>交付決定兼確定通知の郵送
- 長野県から御代田町へ交付決定があり次第、御代田町から申請者へ交付決定兼確定通知書を郵送にて発出いたします。なお、申請者からの申請書提出から交付決定兼確定通知書の発出までに1か月以上お時間をいただきます。
<ステップ4>請求書提出と補助金の交付
- 御代田町から交付決定兼確定通知書を受領しましたら、2週間以内に御代田町へ請求書をご提出ください。この場合は郵送による提出もお受けいたします。
- 請求書のご提出後、原則3週間から4週間で指定口座へ補助金をお支払いいたします。
令和6年度御代田町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金の申請方法
制度の概要
対象者
対象者については、要綱をご確認ください。
マッチングサイトについて
UIJターン就業・創業移住支援事業及び地域課題解決型創業支援事業実施要領に基づき、長野県がマッチング支援事業を実施するにあたり開設するサイト。詳しくは、長野県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/matchingsite.html(外部サイト)
支援金の額
単身の世帯
60万円
2人以上の世帯
100万円
18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算します。
※2人以上の世帯に関する要件は、次のとおりです。
- 申請者を含む世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む世帯員が、交付申請時において同一世帯に属していること。
- 申請者を含む世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に移住したこと。
- 申請者を含む世帯員のいずれもが、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 申請者を含む世帯員が、5年以上継続して居住する意思があること。
交付の条件
移住支援金の交付の条件は、次のとおりです。
- 移住支援金の交付申請日から5年以内に本町での居住が困難となった場合又は移住支援金の交付申請日から5年以内に就業した企業等に在職することが困難となった場合は、速やかに町に報告してその指示を受けること。
- 移住支援金に関する調査、報告等について県及び町から求められた場合は、これに応ずること。
手続きの流れ
交付申請・実績報告
要綱をご確認のうえ、上記<ステップ1>から<ステップ4>までの流れに沿って、必要書類を提出し、申請をしてください。
申請受付期限
令和7年1月9日(木)(窓口提出のみ可)。ただし、移住後(転入日の翌日を起算日として)3か月以上1年以内であること。
※予算の上限に達した場合は、予告なく期限前に申請受付を終了する場合があります。
交付決定・額の確定
申請者に対し、交付の可否を通知します。
移住支援金の請求
交付決定及び額の確定の通知を受けた方は、請求書(要綱の様式第9号)を提出してください。
移住支援金の返還について
以下のいずれかに該当した場合、移住支援金の全額又は半額を返還いただきます。
移住支援金の全額に相当する額
- 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合又は居住の実態がない、就業の実態がない、暴力団等との関係等の不正事実が明らかとなった場合
- 移住支援金の交付申請日から、移住支援金の交付を受けた者が町外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合
- 創業支援金の交付決定を取り消された場合
移住支援金の半額に相当する額
- 移住支援金の交付申請日から、移住支援金の交付を受けた者が町外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合
- 2人以上の世帯の場合において、移住支援金の交付申請日から5年以内に移住支援金の交付を受けた者以外の世帯員が町外に転出し、単身となった場合
返還の免除
以下のいずれかに該当する場合は、移住支援金の返還を求めない場合があります。
1 就業先の企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると町長が認めた場合
2 引き続き町内に住所を有し、移住支援金の交付申請日から1年以上5年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞してから3か月以内に移住支援金の要件を満たす別の職に就いた場合
参考URL
https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/kyufukin/20190401.html(外部サイト)この件に関する問い合わせは
産業経済課 商工観光係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929