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長野県内の最低賃金のお知らせ


                  

最低賃金制度では、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされています。

長野県内の事業場で働く全ての労働者と、労働者を一人でも使用している全ての使用者に適用される「長野県最低賃金」は、以下の表のとおりです。

この機会にぜひ賃金の確認をしてみてください。

なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは含まれません。

 

地域別最低賃金 時間額 効力発生日  
長野県最低賃金 998円 令和6年10月1日 ☆長野県最低賃金は長野県内の事業所で働く全ての労働者に適用されます。
☆なお下記の産業で働く労働者にはそれぞれの特定(産業別)最低賃金が適用されます。

長野県最低賃金は、令和7年10月3日から時間額1,061円となります。

 

特定(産業別)最低賃金

 

時間額

効力発生日

計量器・測定器・分析機器・試験機

医療用機械器具・医療用品

光学機械器具・レンズ

電子部品・デバイス・電子回路

電気機械器具

情報通信機械器具

時計・同部分品

眼鏡製造業

1,032円

令和7年1月1日

はん用機械器具

生産用機械器具

業務用機械器具

自動車・同附属品

船舶製造・修理業

舶用機関製造業

1,043円

令和6年12月12日

各種商品小売業

998円

令和6年10月1日

印刷、製版業

998円

令和6年10月1日

 特定最低賃金(計量器等製造業:時間額1,032円、はん用機械器具等製造業:時間額1,043円)については、今年度金額改正予定であり、令和7年10月3日以降、それぞれの特定最低賃金額が改定されるまでの間、上記長野県最低賃金:時間額1,061円 が適用されます。
 また、各種商品小売業、印刷、製版業については、令和7年度の金額改正がないことから、令和7年10月3日からの長野県最低賃金:時間額1,061円が適用されます

※詳細につきましては、長野労働局HP(最低賃金・家内労働)をご覧ください。

この件に関する問い合わせは

産業経済課 商工観光係
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929