フリーランス・事業者間取引適正化等法について
事業主の皆様・はたらく皆様へ
近年、配送など多様な業種で、フリーランスという働き方が普及している一方、フリーランスは「個人」で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすく、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」等のトラブルが増えています。
フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和5年5月12日に公布、令和6年11月1日より施行されます。詳細は下記サイトをご覧ください。
厚生労働省サイト フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
お問い合わせ先
長野県労働局雇用環境・均等室
電話番号 026-223-0551
この件に関する問い合わせは
産業経済課 商工観光係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929