自動車臨時運行許可
自動車臨時運行許可(仮ナンバーの貸出)とは
未登録自動車の新規検査や登録、車検切れ自動車の継続検査を受けるために、運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、臨時運行許
可番号標(いわゆる「仮ナンバー」)を貸し出す制度です。
許可の対象となる車両
- 普通自動車
- 小型自動車
- 大型特殊自動車
- 軽自動車
- 二輪の小型自動車(排気量250㏄超)
(例:排気量が250㏄以下のバイク、農耕作業自動車等)
許可の対象となる目的等
対象 | ・新規登録や継続検査等のため陸運支局等へ運行する場合 ・車検を受けることを前提とした整備をするために回送する場合 ・ナンバープレートの再交付や封印取付のため陸運支局等へ回送する場合 など |
対象外 | ・単に車両を移動させる場合 ・単に試乗をする場合 ・車検の必要のない車両 ・同一車両による反復継続した申請 など |
許可の期間(仮ナンバーの貸出期間)
運行の目的を達成するために必要最小限の期間で、許可日を含む最長5日間です。運行の目的を達成したら、「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」と「自動車臨時運行許可
証」の両方を、速やかに税務課住民税係へ返納してください。
受付窓口、必要書類等
受付窓口
御代田町役場 税務課午前8時30分から午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く)
※ 原則として、臨時運行する当日の受け付けとなります。
必要書類等
- 自動車臨時運行許可申請書 自動車臨時運行許可申請書(pdf 218kb)
- 運行する自動車を確認できる書類(自動車検査証等)
- 自動車損害賠償保険証明書(原本)
ため、臨時運行許可はその前日までとなります。
- 来庁した方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 手数料 750円(現金のみ)
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び自動車臨時運行許可証の返却
- 運行の目的達成後、速やかに税務課窓口へ番号標(仮ナンバー)及び許可証を返却してください。
- 返却の際は必ず、番号標(仮ナンバー)の汚れをよく落としてください。
- 許可期間満了の日から5日以内に返納しない場合は、道路運送車両法第108条の規定により、罰則が適用されることがあります。
遵守事項
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた車両以外に使用しないこと。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた車両の前面及び後面の見やすい位置にボルト等で脱落しないよう確実に取り付けること。
- 臨時運行許可番号許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面から見やすく、運転の支障とならない位置に常に表示すること。
- 万が一紛失した場合は、所轄の警察署へ届出するとともに、直ちに税務課住民税係(0267-32-3126)へ連絡すること。
この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929