御代田町職員カスタマーハラスメント対策基本方針を策定しました
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」の改正により、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント防止のため、事業主に雇用管理上必要な措置が義務付けられています。
御代田町では、カスタマーハラスメントから職員を守り、行政サービスの更なる向上を目指し、カスタマーハラスメント発生時に毅然とした態度で組織的に適正かつ迅速に対応できるよう、定義などを定めた「御代田町町職員カスタマーハラスメント対策基本方針」を策定しました。
町民をはじめとした行政サービス利用者の皆さまにおかれましては、ご理解とご協力を賜りますようお願いします。
御代田町職員カスタマーハラスメント対策基本方針(pdf 177 kb)
基本的な考え方
当町に寄せられる意見や要望は、町政をより良くするための貴重な情報であり、職員はこれに対して丁寧かつ真摯に対応することを原則としています。
一方で、これらの中には、職員の人格を否定する言動や暴力を伴うものなど、職員の尊厳を傷つける行為もあり、こうした行為は職場環境や職員の心身の健康への悪影響をもたらすほか、業務遂行に著しい障害を与え、行政サービスの質の低下を招くなど、決して許容されるものではありません。
当町は、職員が安心して働ける環境を守ることが、行政サービス利用者の皆さまへの誠実なサービス提供の基盤であるとの認識に立ち、組織として毅然とした態度で対応して参ります。
カスタマーハラスメントとは
本方針におけるカスタマーハラスメントとは、労働施策総合推進法に基づく指針の考え方を踏まえ、「行政サービス利用者の皆さまからの言動のうち、職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えるものにより、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、職員が精神的若しくは身体的な苦痛を与えられ、職員の人格若しくは尊厳が害され、又は職員の勤務環境が害されるもの。」と定義しています。
カスタマーハラスメントに該当する主な行為は、次の通りです。
・性的な要求や、職員のプライバシーに関わる要求
・対応が著しく困難又は不可能な要求(法令に違反又は逸脱するおそれのある事務の処理を行うことを要求等)
・身体的な攻撃(殴る、蹴る、物を投げつける等の暴行、傷害等)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、土下座の強要、SNS等のインターネット上での誹謗中傷等)
・威圧的な言動(大声、高圧的な態度、反社会的な言動等)
・継続的、執拗な言動、要求又は苦情
・長時間の拘束、居座り、不退去又は監禁
・その他、公正な職務の執行を妨げる一切の行為
※対面によるものだけでなく、電話やSNS等のインターネット上で行われるものも含まれます。
カスタマーハラスメントへの対応
職員に対するカスタマーハラスメントが認められた場合には、本方針などに基づき対応を終了させていただくことがあります。また、悪質なケースや緊急を要する場合には、警察への通報や弁護士への相談をする場合があります。
この件に関する問い合わせは
総務課 職員係電話番号: 0267-32-3111
FAX番号: 0267-32-3929