御代田町障害共済
御代田町障害共済とは
スポーツ活動や社会奉仕活動、地域行事を行う住民が、その活動中の事故等によって負った傷害に対して、共済見舞金を支給する制度です。
制度の目的
救済措置を設けることで、御代田町における体育スポーツ活動及び地域行事等の普及振興に寄与することを目的としています。
制度の概要
〈対象者〉
・御代田町に居住している者(住民票が御代田町にある者)
・御代田町に本籍がある者
〈会費と支払方法〉
一戸あたり100円×戸数(毎年4月1日現在の世帯数準拠)を各区より納入
※現在積立金があるため、平成20年度から会費の徴収をしておりません。
規約上、積立金が1,000万円を割り込んだ場合、各区に依頼し、会費を徴収させていただきます。
〈対象事業〉
| 主催団体 | 行事 |
| ・御代田町 ・御代田町教育委員会 ・公民館 ・スポーツ協会 ・保健補導員会 ・シニアクラブ連合会 ・行政区(自治会) 等 |
表左の団体の主催する下記行事 ・体育スポーツ行事 |
上記の団体が主催する行事等が対象事業となります。
その他、対象となる事業かどうかは事務局(役場総務課行政係)までお問い合わせください。
〈見舞金〉
| 項目 | 金額 | |
| 1 | 死亡の場合 | 1,000,000円 |
| 2 | 入院の場合 | 日 額 10,000円 |
| 3 | 通院の場合(実治療日数) | 日 額 5,000円 |
| 4 | 上記の診断書代金 | 実 費 額 |
※入院及び通院に伴う支給限度額は50万円です。
申請の流れ
(1)報告
事故が発生したら行事の主催者は速やかに事務局(総務課行政係)へ報告
(2)証明書提出
「傷害共済事故報告(証明)書」を事務局へ提出
※「傷害共済事故報告(証明)書」は、事故発生から30日以内にご提出ください。
〈提出書類〉
(3)請求書提出
怪我をした本人が事務局へ「傷害共済見舞金請求書」を提出
※治療の場合は治療が完了してからの提出
〈提出書類〉
③医師の診断書(入通院が7日以上の場合)または死亡診断書
④診断書代金の領収書
※診断書は怪我をした本人(ご遺族)が費用を負担して取得してください。
取得にかかった費用の実費額を見舞金と一緒に支払います。
(4)見舞金の支払い
提出書類を審査後、ご指定の口座へ見舞金を支払います。
※手続きの詳細については「御代田町障害共済の手引き」をご覧ください。
資料
この件に関する問い合わせは
総務課 行政係電話番号: 0267-32-3111
FAX番号: 0267-32-3929