御代田町の共催・後援申請
御代田町では、教育・学術・文化芸術または、スポーツの普及振興に寄与する公益性のある
事業に対し、「御代田町共催及び公園に関する事務取扱要領」に基づき、共催・後援名義の使
用を承諾しています。
御代田町共催及び後援に関する事務取扱要領(pdf 416kb)
ます。
ア 国(独立行政法人等を含む。)、地方公共団体又はこれに準じる団体
イ 学校等の教育機関又はその連合体
ウ 公益法人又はこれに準ずる団体
エ 国又は地方公共団体が出資している法人等
オ 前アからエに掲げるもののほか、町長が適当と認める団体等
事業に関する基準
・・・・事業の内容が次のいずれにも該当するものであることが必要です。
ア 事業の目的が芸術、文化、教育、スポーツ又は社会福祉等の振興及び向上に資する
ものであって、公益性のあるものであること。
イ 特定の思想、宗教、政党又は結社を支持又は支援すると認められるものでないこと。
ウ 専ら主催者等の営利を目的として実施されるものでないこと。
エ 対象者等とする者が不特定多数の町民を含むものであること。
オ 町の方針及び施策に反しないものであること。
カ 公序良俗に反しないもの又はそのおそれがないものであること。
その他の基準
・・・次のいずれにも該当するものであることが必要です。
ア 主催者が明確で事業の責任の所在が明らかであること。
イ 事業計画が明確で、主催者の事業遂行能力が十分であると判断されるものであること。
ウ 事業の実施に当たり、公衆衛生及び災害又は事故防止について十分な設備及び必要な
措置が講じられていること。
エ 入場料、出品料、参加料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の
算出等について十分配慮がなされていること。
オ 主催者の代表者及び役員並びに事業に従事する者が御代田町暴力団排除条例(平成
24年御代田町条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1
項の規定による暴力団員と密接な関係者を有するものとして町長が定める者でない
ものであること。
通知し、その承諾を取り消すことがあります。
電話番号: 0267-32-3111
FAX番号: 0267-32-3929
事業に対し、「御代田町共催及び公園に関する事務取扱要領」に基づき、共催・後援名義の使
用を承諾しています。
御代田町共催及び後援に関する事務取扱要領(pdf 416kb)
共催・後援の承諾基準
御代田町が共催・後援名義の使用を承諾する主催者は、次のいずれかに該当するものとします。
ア 国(独立行政法人等を含む。)、地方公共団体又はこれに準じる団体
イ 学校等の教育機関又はその連合体
ウ 公益法人又はこれに準ずる団体
エ 国又は地方公共団体が出資している法人等
オ 前アからエに掲げるもののほか、町長が適当と認める団体等
事業に関する基準
・・・・事業の内容が次のいずれにも該当するものであることが必要です。
ア 事業の目的が芸術、文化、教育、スポーツ又は社会福祉等の振興及び向上に資する
ものであって、公益性のあるものであること。
イ 特定の思想、宗教、政党又は結社を支持又は支援すると認められるものでないこと。
ウ 専ら主催者等の営利を目的として実施されるものでないこと。
エ 対象者等とする者が不特定多数の町民を含むものであること。
オ 町の方針及び施策に反しないものであること。
カ 公序良俗に反しないもの又はそのおそれがないものであること。
その他の基準
・・・次のいずれにも該当するものであることが必要です。
ア 主催者が明確で事業の責任の所在が明らかであること。
イ 事業計画が明確で、主催者の事業遂行能力が十分であると判断されるものであること。
ウ 事業の実施に当たり、公衆衛生及び災害又は事故防止について十分な設備及び必要な
措置が講じられていること。
エ 入場料、出品料、参加料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の
算出等について十分配慮がなされていること。
オ 主催者の代表者及び役員並びに事業に従事する者が御代田町暴力団排除条例(平成
24年御代田町条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1
項の規定による暴力団員と密接な関係者を有するものとして町長が定める者でない
ものであること。
申請の流れ
申請 | 申請に必要な書類 | 共催(後援)名義使用申請書を提出してください。 共催(後援)名義使用申請書(docx 16kb) |
添付書類 | 事業概要書及び事業予算書を必ず添付してください。(様式は任意) 必要に応じて、チラシもしくはパンフレットなどを添付してください。 | |
提出先 | 原則、事業開始の1か月前までに、総務課へ提出してください。 | |
審査 | 申請が承諾の基準を満たしているかどうかを審査し、承諾又は不承諾を決定します。 | |
決定通知 | 共催(後援)名義使用承認・不承認通知書により通知します。 | |
事業報告 | 事業終了後、速やかに共催(後援)名義使用事業実施報告書を提出してください。 共催(後援)名義使用事業実施報告書(docx 17kb) |
承諾を取り消す場合
御代田町は次のいずれかに該当すると認めるとき、共催(後援)名義使用取消通知書を持って通知し、その承諾を取り消すことがあります。
- 承諾基準に違反して事業を行う、又は行うおそれがあるとき。
- 申請事項に虚偽が判明したとき
- 御代田町が付した条件に違反したとき
- 御代田町が承諾を取り消すことが適当と認めたとき
この件に関する問い合わせは
総務課 職員係電話番号: 0267-32-3111
FAX番号: 0267-32-3929