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相続税・贈与税の納税猶予制度

相続税の納税猶予

この制度は、農地等の相続人が相続後も永続的に農業を営む場合に、その農地等について算出された相続税評価額と農業投資価格の差額の相続税額について納税を猶予するものです。

猶予期間は、次のいずれかの場合に該当したときに猶予分が免除されます。

  1. 相続人が死亡した場合
  2. その相続人がこの特例の適用を受けた農地等を農業後継者に生前一括贈与をした場合
被相続人の範囲
  1. 特例農地等で死亡の日まで農業を営んでいた者
  2. 農地等を生前一括贈与した場合の贈与税の特例に係る贈与者
  3. 特定貸付けまたは営農困難時貸付けをした者
相続人の範囲
  1. 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる者
  2. 農地等を生前一括贈与した場合の贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた受贈者で、農業者年金基金法の特例付加年金を受給するため、贈与を受けた農地等を推定相続人の1人に使用貸借する等一定の要件を満たし、引き続き納税猶予の特例の適用が認められた者
  3. 被相続人から相続等により農地を取得した相続人で、相続税の申告期限前に特定貸付けを行った者
対象となる農地等
(次の要件の全てに該当すること)
  1. 被相続人から相続、遺贈により取得した農地等であること
  2. 申告期限内に分割された農地等であること
  3. 農地及び採草放牧地は、被相続人が農業の用に供していたものであること
  4. 準農地は、農地及び採草放牧地とともに取得したものであること
  5. 相続税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける旨を記載したものであること
申請の手続き 農業委員会に「相続税の納税猶予に関する適格者証明願い」を提出し、証明を受けた上で税務署へ申告して下さい。
なお、税務署への申告期限は相続発生後(死亡の日の翌日から)から10ケ月ですので、申告期限を勘案のうえ、その2ケ月前を目処に農業委員会に提出してください。
相続税の納税猶予に関する適格者証明書(doc 81kb)
相続税の納税猶予に関する適格者証明書(pdf 171kb)(PDF版)
納税猶予が打ち切られる場合 次の各項目に該当した場合は、収用等によるものを除き、定められた日までに年6.6%の利子税を含めて、猶予されていた相続税の一部または全部を納付しなければなりません。

【全部打ち切られる主な場合】

  1. 適用を受けている農地等(特例農地等)の面積の20%(累計)を超えて所有権移転、賃貸借等の権利の設定、農地転用(農業施設への転用は除く)がされた場合(農業経営基盤強化促進法に基づく農用地区域内の農地の譲渡を除く)
  2. 農業相続人が農業をやめた場合
  3. 3年ごとの継続適用の届出書が期限までに税務署に提出されなかった場合

【一部打ち切られる主な場合】

  1. 猶予を受けている特例農地等の面積の20%(累計)以下を任意に譲渡等した場合または農地所有適格法人に対する現物出資等により譲渡した場合
  2. 収用等によりやむを得ず譲渡等した場合
  3. 農業経営基盤強化促進法に基づき農用地区域内の農地を譲渡した場合
  4. 10年経過後もなお準農地が農地等として開発利用されていない場合

贈与税の納税猶予(生前一括贈与)

この制度は、農地の細分化防止と農業後継者の確保を図ることを目的としています。農地を一括して後継者に贈与した場合、贈与者が死亡するまで贈与税の納付期限を延長し、死亡した時点で免除されるものです。

贈与者の範囲 農地等の贈与の日まで3年以上引き続き農業を営んでおり、過去に生前一括贈与を行ったことがない者
受贈者の範囲
(次の要件全てに該当する者)
  1. 贈与者の推定相続人の一人で、その贈与のあった日に18歳以上の者
  2. 取得の日まで3年以上引き続いて農業に従事していた者
  3. 取得後、速やかにその農地に係る農業経営を開始すると認められる者
  4. 認定農業者
対象となる農地等 贈与者が農業の用に供していた農地の全部(借入農地を含む)並びに採草放牧地及び準農地のそれぞれの面積の2/3以上
申請の手続き 農業委員会に「相続税の納税猶予に関する適格者証明願い」を提出することに加えて、農地法第3条による許可が必要です。
贈与税の納税猶予に関する適格者証明書(doc 79kb)
贈与税の納税猶予に関する適格者証明書(pdf 153kb)
納税猶予が打ち切られる場合 次の各項目に該当した場合は、定められた日までに年3.6%の利子税を含めて、猶予されていた贈与税の一部または全額を納付しなければなりません。

【全部が打ち切られる場合】
  1. 適用を受けている農地等(特例農地等)の面積の20%(累計)を超えた任意譲渡等がされた場合
  2. 特例農地等に係る農業経営を廃止した場合
  3. 推定相続人に該当しなくなった場合
  4. 3年ごとの継続適用の届出書が期限までに提出されなかった場合
【一部が打ち切られる場合】
  1. 適用を受けている農地等(特例農地等)の面積の20%(累計)以下の任意譲渡等がされた場合
  2. 収用等や農地所有適格法人に対する現物出資等にる譲渡がされた場合
交換、買い換え等の場合 譲渡の日から1年以内に交換、買い換え等により農地等を取得する見込みであることについて、税務署長の承認を受けた場合は、譲渡等はなかったものとされます。

この件に関する問い合わせは

産業経済課 農政係
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929

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