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農業者年金制度

農業者にもサラリーマン並みの年金をという農業者の声により、昭和46年に発足した農業者年金制度及び事業は、農業者の老後の生活の安定と福祉の向上に資するとともに農業者の確保を目的としています。

この制度は、平成14年1月に、従来の「賦課方式」から将来の年金給付に必要な原資をあらかじめ自らが積み立てていく「積立方式」に切り替えられました。したがって、財政的にはその時々の加入者数に左右されない長期的に安定した制度となっています。

年金に加入できるのは

加入要件

次の3つの要件を全て満たせば誰でも加入できます。

  1. 年間60日以上農業に従事する
  2. 国民年金の第1号被保険者(国民年金の保険料納付免除者を除く)
  3. 20歳以上60歳未満のかた(さらに、年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます)

加入手続き

JA窓口に備え付けてある申込書に必要事項を記入して、JAにてお手続ください。

資格喪失

資格喪失には、当然喪失と任意脱退による喪失があります。

(1)当然喪失

  1. 死亡したとき
  2. 国民年金の第1号被保険者の資格を喪失したとき
  3. 国民年金の第2号被保険者または第3号被保険者となったとき
  4. 国民年金の保険料の全額または一部の額の納付が免除されたとき
  5. 60歳(令和4年5月1日以降は65歳)に達したとき
  6. 農業に従事するものでなくなったとき

(2)任意脱退

加入者はいつでも基金に申し出て脱退することができ、申し出を行った翌日に資格喪失します。

※農業者年金を脱退しても、死亡された場合を除き一時金としての受給はできません。それまで納付された保険料及びその付利額に相当する分については、将来、農業者老齢年金としてお支払いする原資となるため、基金が管理・運用を継続します。

資格喪失の手続き

JA窓口に備え付けてある届出書に必要事項を記入して、JAにてお手続ください。

保険料

保険料には、通常保険料と特例保険料があります。

(1)通常保険料

政策支援を受けないものが納付する保険料です。保険料の額は、月額2万円(35歳未満で政策支援加入の対象とならないかたは1万円)から6万7千円まで千円単位で加入者が決定します。また、いつでも変更することができます。

(2)特例保険料

認定農業者など政策支援を受けるかたが納付する保険料です。次の3つの要件を満たすかたは、月額2万円(固定)のうち4千円から1万円の国庫補助を受けることができます。

  1. 60歳までに保険料納付期間等(カラ期間含む)が20年以上見込まれる(39歳までに加入)
  2. 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下
  3. 認定農業者で青色申告者など、下表の「保険料と国庫補助対象者と補助額」の表の必要な要件に該当する

政策支援加入の対象者と補助額

区分 必要な要件 国庫補助額
35歳未満
国庫補助額
35歳以上
認定農業者かつ青色申告者 10,000円
(5割補助)
6,000円
(3割補助)
認定就農者かつ青色申告者 10,000円
(5割補助)
6,000円
(3割補助)
区分1または2の要件を満たしている者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または直系卑属 10,000円
(5割補助)
6,000円
(3割補助)
認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす農業経営者で3年以内に区分1の要件を満たすことを約束した者 6,000円
(3割補助)
4,000円
(2割補助)
区分1または2の要件を満たしていない者の直系卑属であり、35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に区分1の要件を満たすことを約束した者 6,000円
(3割補助)

保険料の国庫補助が受けられる期間は、
35歳未満であれば保険料の国庫補助要件を満たしているすべての期間
35歳以上であれば10年以内
とされ、通算して最長20年間となっています。

年金の受給について

老齢年金の受給要件

65歳以上のかたは裁定請求すれば(裁定請求しない場合には75歳から)受給できます。また、ご本人の請求により60歳まで繰り上げることができます。

特例付加年金

①農業者年金の保険料納付期間等が20年以上、②65歳に到達(ご本人の請求により60歳まで繰り上げることができます)、③農業を営む者でなくなること、という3つの支給要件を満たした場合に受給できます。

特例付加年金が停止となる場合

  1. 農業を営む者になったとき
  2. 特定処分対象農地等の一部または全部を農業後継者から返還を受けた場合、または権利の移転、農地転用があった場合
  3. 遊休農地に関する農業委員会の指導を受けたとき

ただし、返還を受けた後1年以内に譲受適格者に再処分した場合、後継者が転居または障害によって農業ができなくなった場合、収容による移転の場合、買い替え、交換による場合などで、一定の要件を満たしていれば停止にならない場合もあります。

死亡一時金

加入者または受給権者が80歳に達する前に死亡した場合に、そのものと生計を一にする遺族に支給されます。

受給の手続き

JA窓口に備え付けてある請求書に必要事項を記入して、JAにてお手続ください。
政策支援を受けてきたかたの場合は、事前に経営継承する必要がありますので、まずは農業委員会事務局へご相談ください。

関連リンク

独立行政法人 農業者年金基金 年金額の試算をすることもできます。

この件に関する問い合わせは

産業経済課 農政係
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929