農地の造成
農地の利用増進のため、耕作に適した土による埋土・盛土または土の採取を行い、農地の形質を変更することを農地造成といいます。
農地造成に当たっては、その規模によって長野県知事への一時転用許可申請または農業委員会への届出を行う必要があります。
農業委員会への届出について
軽微な農地造成の場合は、造成をする前に農業委員会へ下記の書類を届出してください。
農地造成等届出書(xls 33kb)
隣接耕作者同意書(xlsx 13kb)(隣接耕作者がいる場合)
造成が完了しましたら、下記の届けを提出してください。
農地造成完了届(doc 29kb)(造成完了後に提出してください)
軽微な農地造成の考え方について
農家自らが農閑期に自己の農地に盛土などをするような場合を想定しています。
ただし、農閑期を越えて一定期間農地を耕作目的に供し得ない状態にするのであれば、その行為は長野県の一時転用許可が必要となります。
農地造成を実施する場合は、事前に農業委員会までご相談ください。
この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929